<飲食店営業許可>
飲食店を営もうとする者は、営業の許可を受けなければなりません。
営業所を管轄する保健所が申請の窓口です。
◆飲食店営業
一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど。
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。
◆喫茶店営業
喫茶店、サロンその他の設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業。
<営業許可申請手続きの流れ>
1.事前相談
工事に着工する前に、施設の設計図面を保健所に持参し、事前に設備面での相談・アドバイスを受けます。
2.申請書類の提出(現地調査の打ち合わせ)
営業10日から15日前に申請書類を保健所に提出します。
3.施設の検査
保健所の担当者が来店し設備をチェックする。基準に満たないときは再検査を受けます。
4.許可証の交付
上記の施設検査が合格なら許可証が後日交付される。
検査から3日後から1週間後に、営業許可証ができますので、保健所に受け取りに行きます。このとき、印鑑が必要です。この許可証は店内に掲示しておく必要があります。
<申請書類>
○必要なもの
1.営業許可申請書
2.営業設備の構造図面
3.登記簿謄本(法人申請の場合)
4.食品衛生責任者の資格を証明するもの
(調理師・栄養士・製菓衛生師・講習会認定書)
5.許可の申請手数料
(飲食店の場合16000円)
6.水質検査成績書(水道水以外を使用の場合)
*申請書提出時に施設検査日の打ち合わせを行います。
<施設の検査>
検査の日時に、保健所の人が来て検査をします。
検査の際は、営業者もしくは食品衛生責任者が立ち会う必要があります。
施設基準に適合しない場合は許可にはなりません。不適合事項について改善し、再検査を受けることになります。
<費用>
51000円
(業務報酬35000円+申請手数料16000円)
当事務所ではご相談の受付、書類の作成、提出の代行を行っております。
業務範囲は福岡県内です。
業務の依頼は、必ず時間の余裕を持ってお願い致します。
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