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戸籍謄本取寄せ・相続財産目録の作成

このページは次のような方のために作成しました。
・相続人の調査・確定をしたい    
・被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍を集めたい
・遠方の役所に戸籍謄本の請求したい   
・相続人の数が多くて困っている 
・どのように戸籍謄本を集めればよいか悩んでいる   
・必要な戸籍謄本・住民票を素早く集めたい
・戸籍謄本・住民票の収集の代行を依頼したい
・法定相続情報証明制度を利用し、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けたい


<戸籍謄本の取得は遺産相続手続の出発点>
相続手続をするとき、先ず最初にしなければならないのは相続人の確定です。

誰が相続人になるかは調査しなくてもすでにわかっているという方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産・預貯金・自動車・株式等の登記や登録をされている財産の名義変更手続きで相続人全員を示す資料が必要になります。

その資料は客観的に証明する資料でなければなりません。その資料となるのが、戸籍謄本等です。

戸籍謄本・戸籍の附票は本籍のある役場でしか取得できません。

郵送も利用できますが、定額小為替・返信用封筒、場合によっては委任状も必要です。また故人の出生から死亡までの戸籍取得は、本籍を住所とはまったく違うところに定めえている場合や結婚や法改正にともない何通にもわたることもあります。そういった場合、今まで本籍を置いた全ての市町村を調べなければならないので、いくつもの市町村に請求しなければならなくなります。これをやるには大変な労力が必要になります。

行政書士は、職務上請求により自由に戸籍謄本類を取得することができます。

この場合、証明書や委任状等は不要です。費用はかかりますが、戸籍を収集するために何日も無駄にする必要もなくなりますし、何度もやり直す必要もありません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集・相続人調査は、相続手続きの初めの段階であり、重要です。せっかく遺産分割をしても後々相続人だと名乗る人が出てきて、その人が本当に相続人であった場合、また初めから遺産分割の話し合いをしなければなりません。

そのようなことにならないよう故人の一生分の戸籍謄本を取り寄せ、相続人をきちんと確認してから遺産分割の話し合いをするようにしましょう。

戸籍謄本取寄せ・相続人調査にはぜひ当事務所をご活用くださいませ。

また、平成29年5月スタートした法定相続情報証明制度についても対応しております。


<戸籍謄本取寄の目的>
次のからの場合にのみ戸籍謄本の取寄せのご依頼をお受けいたします。

遺産分割協議書を作成するため
相続関係説明図を作成するため
相続財産の名義変更のため
相続手続で役所等に提出するため
法務局への「法定相続情報」取得の申出のため

次のような目的のためのご依頼は一切お受けできません。
本籍地調査
血縁関係調査
相続手続と直接関係のない個人情報の調査

ご依頼の目的が行政書士業務及び社会保険労務士業務に一切関連しない場合


<サービス内容について>
当事務所が行うサービスは次のとおりです。

戸籍謄本の取寄
・被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

住民票の取寄
・被相続人(故人)の住民票
・相続人の住民票

親族関係図
被相続人と相続人の関係をわかりやすく図面にしたものです。

法定相続情報一覧図の取得
ご希望に応じて法定相続情報証明制度を利用し、法務局への法定相続情報一覧図の申出・取得します。

相続財産目録の作成
ご希望に応じて相続財産目録を作成します。


<法定相続情報証明制度とは>
法定相続情報証明

平成29年5月スタート

全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証制度」がスタートしました。
この制度を利用することで、銀行や保険会社などの相続手続で戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります。

書面は、偽造防止措置を施した専用紙で交付されます

【制度の概要】
(申出 : 法定相続人または代理人)
市区町村の窓口で戸籍・除籍謄本等を収集します。
法定相続情報一覧図を作成します。
所定の申出書を記載し、の書類を添付して法務局に申出します。

(確認・交付 : 法務局)
法務局による確認、法定相続情報一覧図の保管
認証文つき法定相続証明情報一覧図の写しの交付、戸籍・除籍等の返却。

(利用)
各種相続手続きへ利用します。
不動産・預貯金などの相続手続きの際に提出します。

銀行や保険会社の提出の際には、事前に「戸籍謄本の束」の代わりに「法定相続証明情報一覧図」で大丈夫か、ご確認をお願い致します。

【制度のポイント】
預金口座がいくつもある場合、各銀行で同時に相続手続きを同時に進められますので時間短縮につながります。

時間がなく、戸籍の収集や相続情報一覧図の作成が難しいとお考えの場合は、専門家に代理を依頼することが可能です。

代理人となることができる資格者
弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士
・社会保険労務士・海事代理士・行政書士


<財産目録作成内容について>
   財産目録の見本
財産目録
財産目録作成サービス内容です。
相続財産目録の作成
土地・建物、預貯金、有価証券、負債(借金)など相続財産の内容を把握できる資料をご準備いただき、それを基に財産目録を作成していきます。

不動産登記簿・固定資産評価証明書、戸籍謄本等当事務所で取得可能な書類は当事務所で取得代行いたします。


相続手続に必要な書類の取得
相続手続の際に添付書類として必要となる書類の取り寄せを行います。

(主な取得書類)
不動産登記簿
固定資産評価証明書
住民票・戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡まで
・被相続人の戸籍謄本

上記の他にも個別のケースに応じて相続手続に必要な書類で当事務所で取得可能な書類は取得を代行いたします。


<相続財産評価について>

遺産相続の分割協議を始める前の準備としては、相続財産の種類とその評価額の把握が必要となります。

相続財産がどのような内容とその財産の評価額について確認が完了した後で、相続人全員での協議がスタートできます。

相続の財産の種類によって評価の方法は以下の通りとなります。

建物
建物の評価方法は「固定資産評価額」で決まります。
役所から送付されてくる納税通知書や区役所で取得できる「固定資産評価証明書」でその金額を確認します。

土地
土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」という2つの方法があります。
路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている価格です。路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の面積を掛けて計算する方法です。

路線価が設定されていない土地は、倍率方式で評価します。
倍率方式では、固定資産評価額に、国税庁が決めた、その地域の宅地や山林などの評価倍率を掛けて相続税の評価額を計算します。

預貯金
預貯金の評価方法は相続開始日の残高となります。

株式
株式の評価は上場銘柄と非上場銘柄によって評価方法が違います。

(上場株式)
次の4つのうちから最も低い価格で評価します。
1.相続開始日の終値
2.相続開始日の属する月の終値の月平均額
3.相続開始日の前月の終値の月平均額
4.相続開始日の前々月の終値の月平均額

生命保険
死亡保険金額 - (500万円×法定相続人の数)

死亡退職金
死亡退職金額 - (500万円×法定相続人の数)


<ご依頼時の流れについて>

戸籍謄本の取寄の場合
1.ホームページあるいはお電話でのお申込み
電話:092-737-8830
  
2.お申込書が郵送で届きます。
お申込み書類に必要事項をご記入後、必要書類と一緒に返信してください。
  

3.当事務所が戸籍謄本・住民票の取寄、親族関係図の作成を行います。
(相続人の人数によって取寄にかかる時間が異なります)

  

4.取寄せた戸籍謄本・住民票と親族関係図が届きます。

法務局:「法定相続情報証明一覧図」の取得をする場合

1.ホームページあるいはお電話でのお申込み
電話:092-737-8830
  
2.お申込書が郵送で届きます。
お申込み書類に必要事項をご記入後、必要書類と一緒に返信してください。
  
3.当事務所が戸籍謄本・住民票の取寄、親族関係図の作成を行います。
(相続人の人数によって取寄にかかる時間が異なります)

  
4.取寄せた戸籍謄本・住民票と親族関係図を添付して法務局に申出
  

5.法務局より認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却。
  
6.ご依頼主に「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」・「戸籍謄本等」のお渡しいたします。

*「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を各種相続手続きへお使いいただきます。


相続財産目録作成の場合
相続財産目録作成の流れは、「戸籍謄本取寄の場合」と同じ流れとなりますのでこのページの一番上をご確認くださいませ

<ご準備・ご確認いただく事項について>

戸籍謄本取寄・法定相続情報一覧図取得の場合

(ご準備いただくもの)
被相続人(故人)のお名前・住所(住民票の住所)・生年月日
・お申込書にご記入いただきます。
・故人のお名前、住所、生年月日等を証明する書類がございましたらその写しを送付くださいませ。

ご依頼人の身分証明書
・運転免許証の写し、あるいはパスポートの写し
・住民票の写し

上記のどちらかをご準備ください

(ご確認いただく事項) 相続手続きを行う予定の方

手続きの際に提出する必要のある書類のご確認
戸籍謄本、住民票で良いのか?
法務局の「法定相続情報一覧図」が必要であるか?
必要な部数について
・戸籍書類あるいは法定相続情報一覧図の必要な部数についてご確認ください

相続財産目録作成の場合

(ご準備いただくもの)
不動産について
・権利証の写し
・納税通知書の写し など

不動産の所在地(地番)がわかるものをご準備ください

預貯金・有価証券について
・通帳コピー
・証券のコピー

生命保険
・保険契約書のコピーなど

契約内容・会社名・金額がわかるものをご準備ください。

負債(借金)について
・契約書のコピー

負債額(未払い金額)がわかるものをご準備ください


<依頼するメリットについて>
当事務所にご依頼いただくメリットは次のとおりです。
当事務所の責任により戸籍の取り寄せができなければ全額お返しいたします
戸籍を取寄せを完全代行で迅速かつ正確に行いますので、戸籍取寄せの煩わしさもなければ、何度も同じことを繰り返す必要もありません。
業務終了後も1ヶ月間ご相談を無料で受付けます。
相続手続の段階で戸籍謄本や住民票の数が不足した場合には追加料金なしで直ちに謄本類の取寄を行います。
*実費分(役所手数料と郵送代)はご負担いただきます。
ご依頼主のご希望に応じて法定相続情報一覧図(法務局へ申請)を取得致します。
ご依頼主のご希望に応じて相続財産目録を作成致します。

福岡県での相続手続全般の代行をお申込みいただいた場合は、今回お支払いただいた費用を差し引かせていただきます。


<料金について>

戸籍謄本取寄・法定相続情報の取得の場合

相続人が3人以下の場合
  2万円+実費

【法定相続情報一覧図を取得する場合】
戸籍書類取寄及び法定相続情報一覧図を取得した場合の料金です
  3万2千円+実費

相続人が4人以上6人以下の場合
  2万6千円+実費

【法定相続情報一覧図を取得する場合】
  3万8千円+実費

相続人が7人以上いる場合(個別に見積り)
 3万5千円以上から
 +実費

【法定相続情報一覧図を取得する場合】
 4万7千円以上から +実費

相続人が7人以上の場合は、正式なご依頼をいただく前に事前に見積もりを提示させていただきます。

相続財産目録作成の場合

(財産目録作成のみ)
*料金の目安です。
相続の財産の種類や数が多い場合には料金が異なることもございます。個別にお見積りを提示させていただきます。
 
 18千円 + 実費


(財産目録+戸籍取寄)
相続人が3人以下の場合  3万5千円+実費

相続人が4人以上6人以下の場合  4万円+実費

相続人が7人以上いる場合(個別に見積り)
 
 5万円以上から+実費

相続人が7人以上の場合は、正式なご依頼をいただく前に事前に見積もりを提示させていただきます。


(財産目録+戸籍取寄+法定相続情報)
相続人が3人以下の場合  4万5千円+実費

相続人が4人以上6人以下の場合  5万円+実費

相続人が7人以上いる場合(個別に見積り)
  6万円以上から +実費

相続人が7人以上の場合は、正式なご依頼をいただく前に事前に見積もりを提示させていただきます。

実費とは
実費とは戸籍謄本等の取得にかかる手数料のことです。

・戸籍謄本、住民票等の取得で役所に支払う手数料
・郵送代
・切手代

実費については戸籍謄本取寄完了後、ご請求させていただきます


お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。

◆電話:092(737)8830   事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み  お問い合わせは無料です。  

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3千円 

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。

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電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。



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行政書士平塚事務所
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営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
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行政書士登録番号:第06400693号
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