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<NPOとは何か>
NPOとは、「Non Profit Organization」の頭文字をとった略語で、非営利・組織(団体)のことをいいます。Non Profit(非営利)とは、剰余金・利益を構成員に分配しないないことを意味します。(運営に必要な職員の人件費や事務所の賃借料などの管理費は、必要経費であり、剰余金・利益の分配には当たりません。)
NPO法人は、非営利の組織(団体)に対して法的な人格を認めたということなのです。
<NPO法人のメリット・デメリット>
■メリット
・社会的信用がつく
法的に権利や義務がはっきりしてくることから、社会的信用の形成に役立ちます。
・団体名による契約や登記
利用者との契約や金融機関からの融資、不動産登記が、代表者個人名義ではなく、団体としてできるようになります。
・スタッフを雇用しやすい
職員の採用を考えた場合、個人事業主より法人のほうが有利であり、優秀な人材を集めることができます。
■デメリット
・法人としての運営・管理が必要
法人化により、思いついたらすぐに行動するといった、機敏な行動は一切できなくなります。
事業内容を定款の制約と受け、事業内容を変更しようとすると定款の変更が必要になります。定款の変更をするためには会員の総会を開いて決議をし、さらに所轄庁の認証を得る必要があります。
また、経理は正規の簿記の原則に基づいて処理を行う必要があります。このほか、毎年、事業報告書や収支計算書などの資料の備付けとその資料の情報公開が義務付けられます。
・税務申告義務がある
・行政の監督を受ける
<設立のための要件>
NPO法人になるための要件は、下記のように定められております。
(1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
特定非営利活動とは、次の①と②の両方にあてはまる活動のことをいいます。
①次の17分野のいずれかに該当する活動であること
1.保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.全各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動
に関する連絡、助言又は援助の活動
②不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを
目的とすること
*「不特定かつ多数のものの利益」とは、利益を受けるものが特定されない多数の人の利益、つまり社会全体の利益(公益)を意味します。特定の個人・法人その他の団体の利益(私益)や構成員相互の利益(共益)は、「不特定かつ多数のものの利益」とはいえません。
(2)営利を目的としないこと
(3)宗教活動を主たる目的としないこと
(4)政治活動を主たる目的としないこと
(5)特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・
指示・反対を目的としないこと
(6)社員が10人以上であること
(7)社員の資格得喪に関して不当な条件を付さないこと
(8)役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下で
あること
(9)暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは
暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しな
い者の統制化にある団体でないこと
〒810-0054
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
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<役員の条件>
1.役員として理事3人以上、監事1人以上置くこと
理事は社員、職員との兼務ができますが、監事は社員のみ兼務できます。
2.役員が欠格事由に該当しないこと
3.各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を
超えて含まれていないこと
4.役員の報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.理事又は監事は、それぞれの定数の3分の2以上いること。設立当初の理事または
監事は、それぞれの定数を満たしていること
NPO法人の役員になれない人(欠格事由)
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ないもの
3.禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることが
なくなった日から2年を経過しない者
4.特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員
でなくなった日から5年を経過しない者
6.設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の
認証を取り消された日から2年を経過しない者
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