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1.内部自治
内部自治2つの特徴
①柔軟な利益配分・権限配分
出資比率に関係なく、柔軟に利益や権限を配分できる。
②内部組織の柔軟性
取締役会や株主総会の開催、監査役の設置などの面倒なルールがない。
株式会社では、組織運営に対する発言力やその組織の事業によって得られた利益の配分は、原則として出資金の割合によって決まってしまいます。
これに対してLLPでは、メンバーの合意が得られれば、組織運営や利益配分については出資金の割合に限らず自由に設定することができるのです。
2.有限責任
「有限責任」とは、事業がどれほど大きく失敗したとしても、最大でも出資金が戻ってくることをあきらめればよく、それ以上支払を求められないということです。
例えば、LLPが経営に失敗して解散する際に1500万円の負債が残ってしまったとします。その場合、出資者は自分が出資した金額が50万円だったとしたら、その50万円までしか事業上の責任を負わなくてすみます。
これは株式会社、有限会社も同様です。
一方、個人事業は無限責任ため、会社が1500万円の負債を残してしまったしてしまった場合には、自宅など個人的に持っている全ての財産を売り払ってでも全額返済しなければならない義務を背負っています。
このことからもわかるとおり、有望と思われる事業に出資する又は自ら出資して事業を立ち上げる場合に、その組織が「有限責任」なのか「無限責任」なのかは相当に大きな問題なのです。
個人が新しく事業を始めるにしろ、会社などの法人が新しく事業が始めるにしろ、なるべく大きなリスクを避けたいことは変わりません。
「有限責任」という特徴を持つこのLLPを事業の受け皿として選択することで過度にリスクについて心配することなくリスクの高い事業にチャレンジしやすい環境を作ることが可能なのです。
3.パス・スルー課税(構成員課税)
メリット1.二重課税の回避
LLP自体には課税されず、組合員に直接課税される。
メリット2.他の所得と合算できる
赤字の場合は、所得からマイナスできる。(節税効果)
「パス・スルー課税」とは、LLP自体には税金がかからず、組合を構成するメンバーが利益の配分を受け取った時点で課税されるということです。
ちなみに、株式会社や有限会社の場合は、法人組織なので法人税がかかります。
しかし、LLPは法人組織ではなく、組合なので法人税の対象にはなりません。あくまでもLLPで利益が出て、LLPのメンバーでその利益を分配してその個人個人に対して税金がかかるのです。
組織を通り抜けて個人に税金がかかるという意味で「パス・スルー課税」といいます。
つまり、株式会社では1回の事業利益に対して2回税金を払っているわけですが、LLPではLLP自体に税金がかからないので二重課税が回避できるというメリットがあります。
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