◎金銭貸借の契約書作成◎
<当事務所が作成する契約書>
当事務所では次のような契約書を作成しています。
○個人間の金銭貸借
○個人と法人(会社)間の金銭貸借
○法人間での金銭貸借
○売掛金回収のための契約(準消費貸借契約書の作成)
○債務の弁済のための契約
○契約書を公正証書で作成(ご希望の方のみ)
*迅速に契約書作成を進めていきます。
■通常の契約書 ⇒ 着手から3日
■公正証書 ⇒ 着手から10日前後
<次のような場合に契約書の作成をお勧めします>
①貸借の金額が大きい(100万円以上)
②返済の期日が3ヵ月後・半年後・1年後の契約
③毎月の分割で返済していく契約
④保証人をつける契約
<契約書作成の時にご準備いただくもの>
◇個人間の場合
・印鑑証明書(貸主・借主・保証人)
・実印
・運転免許証のコピー
◇個人と法人の場合
・個人の印鑑証明書(個人・保証人)
・法人代表者の印鑑証明書(法務局発行のもの)
・実印(個人と会社代表者印)
・法人の登記簿
◇法人間の場合
・法人代表者の印鑑証明書(法務局発行のもの)
・実印(個人と会社代表者印)
・法人の登記簿
<契約の際の重要チェックポイント>
契約書を作成する前の重要チェックポイントです。
○貸借金額
*いつ受け渡しをするか
○借入内容(条件)
*弁済期
平成○○年○月から平成○○年○月まで
*毎月の金額
*利息
*元金と利息の支払時期をどのようにするか
*支払方法(現金交付か銀行振込か)
また振込手数料の負担者についても決めておくべきです。
<利息について>
利息は、お金を貸し借りしてから返済日までの間に発生する「使用料」のことです。
金銭消費貸借契約における利息については、「利息制限法」の適用があり、上限利息が定められています。
■元本が10万円未満の場合 ⇒ 年20%
■元金が10万円の以上100万円未満の場合 ⇒ 年18%
■元金が100万円以上の場合 ⇒ 年15%
*上限利息を超える利息を定めていたとしても、上限利息を超える部分については無効となります。
商人間の金銭貸借契約には、利息の記載をしなかった場合でも、商事法定利率の年6%の利息を請求できます。
<遅延損害金について>
返済日が過ぎてから実際に返済されるまでの間に発生する「損害金」のことをいいます。
金銭消費貸借契約では、遅延損害金の上限利率も利息制限法により規定されています。
利息制限法によれば、上限利率の1.46倍を超える場合に無効としているので、遅延損害金の上限利率は以下のとおりとなります。
■元本が10万円未満の場合
年20%×1.46=29.2%
■元金が10万円の以上100万円未満の場合
年18%×1.46=26.28%
■元金が100万円以上の場合
年15%×1.46=21.9%
<連帯保証人について>
連帯保証とは、主たる債務者(借主)と連帯して債務を負担する保証形態のことをいいます。
連帯保証人は、貸主と同じように、借主から債務の返済を請求される立場にあります。
お金を貸す側とすれば、借主が仮に返済できない状態になったとしても、連帯保証人から債権の回収を行うことができます。そのため、連帯保証人を設定した契約は、貸主にとって非常に有利なものといえます。
お金を貸す側としては、多額のお金を貸したり、返済期間が長期に渡る場合のリスクを軽減するためにも、できる限り連帯保証人を要求した方が良いです。
会社にお金を貸す場合は、法人形態の会社と代表者という個人は、法律上別の人格ですので、代表者の資力をあてにして会社にお金を貸す場合には、代表者個人を連帯保証人にしなければなりません。
【民法改正】 2020年4月1日から
◎公証人による保証意思確認の手続きを新設
会社や個人である事業主が融資を受ける場合に、その事業に関与していない親や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい、結果的に、予想もしなかった他が九の支払いを迫られという事態が以前として生じています。そこで、個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について、公証人による保証意思確認の手続きを新設しています。この手続きを経ないでした保証契約は無効となります。
この手続きでは、保証意思宣明公正証書を作成することになります。これは代理人に依頼することができず、保証人になろうとする者は自ら公証人の面前で保証意思を述べる必要があります。
*次の場合には、意思確認は不要です。
①主債務者が法人である場合
その法人の理事、取締役、執行役や、議決権の過半数を有する株主など
②主債務者が個人である場合
主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者
<公正証書について>
公正証書とは、公証役場の公証人が契約当事者の嘱託により、その面前で陳述した契約内容を聞き取り作成した証書をいいます。
詳しくはこちらをご覧下さいませ⇒ 公正証書作成支援室
(公正証書の特徴)
①公的な文書として推定を受け、強い証拠力がある。
②公正証書に記載された日付は、確定日付の効力が認められる。
*確定日付とは、証書が作成された日付について、完全な証拠力があると法律上認められる日付のことです。
③金銭の一定の額の支払を目的をする請求については、裁判所での判決を得なくても直ちに強制執行を行うことができる。
*強制執行が行える効果を得るためには「強制執行を認諾した旨の文言」を公正証書の条項に記載しなければなりません。
<収入印紙について>
収入印紙とは、印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。
印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
(印紙税を貼らなかったらどうなるか)
課税文書に収入印紙が貼付されなかったとしても、契約の効力自体が否定されるわけではありません。
ただし、その不備が発覚したときには、納付しなかった印紙税と、この2倍に相当する金額(つまり、本来の3倍の税金となる)の過怠税が課されることになるため注意が必要です。
(印紙税額)
記載された金額が
1万円以上 10万円以下 ⇒ 200円
10万円を超え 50万円以下 ⇒ 400円
50万円を超え 100万円以下 ⇒ 1千円
100万円を超え 500万円以下 ⇒ 2千円
500万円を超え 1000万円以下 ⇒ 1万円
1つの契約について2通以上の文書が作成された場合、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。
複数の契約書を作成した場合は、それぞれに印紙税を貼付する必要があります。
<時効について>
ここでいう時効とは、権利が一定期間行使されてなかったことによって権利が消滅するという「消滅時効」のことです。
債権者(貸主)が一定の期間「お金を返せ」という権利を行使しなかったことにより、その権利が消滅して、債務者(借主)の返済義務がなくなるということです。
(主な時効期間)
金銭消費貸借の場合
■(商人)対(商人)・(商人)対(個人) ⇒ 5年
*売掛金の消滅時効は2年ですので注意してください。
■(個人)対(個人) ⇒ 10年
【民法改正】 2020年4月1日から
◎消滅時効期間を原則として5年とする
民法は消滅時効により債権が消滅するまでの期間は原則10年であるとしつつ、例外的に、職業別のより短期の消滅時効期間(弁護士報酬は2年、医師の診療報酬は3年など)を設けていました。
今回の改正では、消滅時効期間について、より合理的でわかりやすいものとするため、職業別の短期証明時効の例外を廃止するとともに、消滅時効期間を原則として5年とするなどしています。
(時効の中断について)
時効期間が迫っている場合は、とりあえず時効の進行を止める必要があります。これを時効の中断といいます。
時効の中断には①請求、②差押え、仮差押え、仮処分、③承認があります。
①請求
請求には裁判上の請求(訴訟、支払催促、和解の呼び出し、破産手続の参加)と裁判外の請求があります。
通常は裁判外の請求として、内容証明で相手方に請求します。これで時効の完成を6ヶ月間延ばすことが可能になります。ただし、その間に上記の裁判上の請求手続をしなければ時効は完成します。
*内容証明による時効の中断は1回限り有効です。
③承認
相手が支払を了承すればその時点で時効の進行は中断します。
ただし、その了承の際に必ず債務承諾書を取っておくことが必要です。
*相手が債務の一部を支払えばそれも承認とみなされます。
<お金を返済してくれないとき>
借主が約束の期限までにお金を返済してくれない場合にどのような対応をすべきかみていきます。
支払期限までに支払をしてもらいえないとき、まずは請求書などで相手側に期限を過ぎても支払がないことを伝えましょう。相手の書面の受け取り確認できるように「配達記録」あるいは「配達証明」で送付するようにしてください。
*友人関係がある場合や古くからのビジネス上の付き合いがある場合は、電話や直接会って状況を確認するのも一つの手段だと思います。
*相手側が支払の猶予を求めた場合には、その内容を書面で必ず残すよう注意してください。
①内容証明書で「催告」
借主が、請求に応じない場合、誠意がない場合は「内容証明書」で催告書を出します。
内容証明書の「催告」の場合は、催告してから6ヶ月以内に訴えの提起、支払督促などの裁判上の請求をすることによって催告した日から時効が中断したことがことになります。
内容証明書による催告には支払期限を定め、その期限内に支払がないときには法的手段に訴える旨の文章を入れておきます。
*相手側が支払の猶予を求めた場合には、その内容を書面で必ず残すよう注意してください。
②相手に支払う意思がない場合
内容証明書による催告をしても支払がない場合は、次は裁判上の請求を行うことになります。
裁判上の請求の方法には、少額訴訟や支払督促といった簡易な手続で利用しやすいものがあります。
■少額訴訟
60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決をはかる手続です。
裁判所に支払う手数料も10万円当たり1000円と安く済みます。
■支払督促
金銭の支払を簡易裁判所又は地方裁判所の書記官に申立て、支払督促を出してもらう方法です。
書類審査のみで出頭する必要はありませんが、相手から異議の申立てが出されると通常の民事訴訟手続に移行します。
異議の申立てがなければ、仮執行の宣言を申立て、仮執行宣言付きの支払督促が発布されます。これに対しても異議申し立てがなければ、支払督促が確定し、強制執行することができます。
<契約書作成の流れ>
1.お問い合わせ・お申込み
電話 092-737-8830
2.面談による打ち合わせ
契約内容について打ち合わせをさせていただきます。
*ご準備いただく資料などをお伝えいたします。
3.契約書原案の作成
*原案作成はお客様のご要望に応じて迅速に行います。
4.出来上がった契約書原案をご依頼主にご確認いただきます。
(メールあるいはFAXなど)
*修正・追加などの変更を行います。
5.契約書の完成
↓
■契約書への署名・押印■
<料金について>
■金銭消費貸借契約書 : 2万5千円
■公正証書 : 5万5千円 + 公証役場手数料
公証役場での手数料は、契約の金銭貸借金額によって異なります。
(公証人手数料)
100万まで ⇒ 5000円
200万円まで ⇒ 7000円
500万円まで ⇒ 11000円
1000万円まで ⇒ 17000円
*公証人手数料の他に公正証書謄本などの費用もかかってきます。
お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。
◆電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3千円
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