◎内容証明の作成◎
<内容証明郵便とは何か?>
郵便は正確で確実性のある通信手段ですが、たまに何らかの事故で配達されなかったり、違う相手に届けられたりする場合もあります。
普通郵便の場合、相手が「そんな郵便受け取ってない」という事態が生じる可能性もあります。
そのような事態を防ぐために一番良いのが内容証明郵便です。
内容証明郵便とは、誰が・いつ・どんな内容の郵便を出し、その文書がいつ相手に到達したのかということを郵便局に証明してもらう特殊な郵便であり、証拠価値の高い手紙といえます。
<内容証明書の作成>
●用紙
⇒どんな用紙(白紙・便箋・原稿用紙・ノート・メモ用紙)でもOKです。用紙の大きさ・色にも制限なし。
●形式
⇒一枚あたり26行以内、一行20文字以内。縦書きでも横書きでもOK!(句読点や「」・()なども一文字として計算)
3通必要(コピー可)です。
1.自分の控え用
2.相手に郵送する用
3.郵便局の保管用
文面の最後に記した名前の下に押印(実印・認印どちらでもOK!)
ページが複数ページになるときはホッチキスで留め、ページとぺージのつなぎ目に差出人の印鑑(名前の下に押した印鑑と同じ印鑑)を必ず押します。
●差出人・受取人の書き方
⇒文書の最後に差出人の住所
氏名、受取人の住所氏名を書きます。名前の下に3通とも押印を忘れずに。
<内容証明の郵送方法>
①内容証明を取り扱う郵便局へ
(小さな郵便局では「内容証明郵便」を取り扱っていない場合があります。)
持参する物:内容証明書3通・封筒 1通
(封筒には内容証明書に記載したとおりの相手先の住所と宛名を書いたもの)
②「配達証明つきの内容証明郵便でお願いします」と伝える。
③局員が文字数などをチェック後郵便局の認証印などを押して、封筒と内容証明書1通を返してくれます。
④この1通を封筒の中に入れて糊付けして、再び窓口に出す。
⑤所定の料金を払い自分の控えを1通を受け取り完了です。
(所定料金の内容)
・内容証明本文
・書留料金
・通常郵便料金
・配達証明料
⑥相手が内容証明を受け取ると、差出人住所宛に配達を証明するハガキが郵送されます。
ハガキには相手が受け取った日付が記載されています。
●内容証明について●
<内容証明書のメリット・デメリット>
●メリット
内容証明郵便以外(電話や通常郵便、メールなど)意思表示をしても法律的な効果は同じです。仮に後になって何かトラブルが発生した場合、電話や通常郵便、メールによる意思表示では、内容および到達日を客観的に証明することが困難です。
裁判になった場合、証明できないばかりに、せっかくの意思表示も意味をなさず不利になることさえあります。そのような状況にならないためにも、内容証明の強力な証拠力を活用するのです。
また、内容証明には本来の証明機能以外に、相手に対して様々な効果を与えるというメリットがあります。
①心理的プレッシャー・精神的な強制力の効果
内容証明では、差出人の強い意志(裁判を覚悟しているなど)が相手に伝わるので相手に対して心理的圧迫をかけることができる。内容証明で請求や催促をすることによって、不安になった相手にこちらの要望に応えてもらうことが可能となるのです。
②受け取ってないと言わせない
内容と日付が「証明」されるので、後に裁判になったときに証拠として、利用します。つまり、すべてが証拠として残ってしまうので、裁判にまでならなくても証明できる証拠がしっかりと残っていることで相手との交渉を有利に進めやすくなるのです。
●デメリット
内容証明には強力な証拠証明機能があり、なおかつ相手に対して心理的なプレッシャーを与えます。つまり、相手に対して少々の敵対心を起こさせてしまう可能性が十分にあるのです。したがって、相手と戦う強い決意とか、後々のトラブルのために自分の要求を相手に伝え証拠としてしっかりとした形で残しておこう、というようなきちんとした目的がなければなりません。
使い方を誤ると内容証明を出したほうが脅迫・恐喝罪に問われることとなります。恐喝までには至らないとしても、相手方に有利な証拠を与えてしまうことになるのです。内容証明は、いったん出してしまうと撤回ができないため、自分や、相手の今おかれている状況などを考慮した上で慎重に活用する必要があります。
特にトラブル解決後も相手との親しい付き合いをしたい場合や相手が誠意を持ってトラブル解決を協力している場合は、内容証明郵便を出すことによって相手の神経を逆なでする結果になってしまいます。自分が望む結果を得られないだけでなく、今までの努力の積み重ねを無駄にしかねません。
ただ、ここにあるデメリットばかりを気にしすぎると、場合によっては自分の立場をどんどん悪くしてしまう可能性もあります。内容証明郵便を出せば、それだけでトラブルがすんなり解決するものもありますので、ご相談をいただければと思います。
<当事務所が作成した内容証明書活用ケース>
当事務所がこれまで作成してきた内容証明書の活用ケースの一例です
●不倫相手への交際中止の要求及び慰謝料請求のに内容証明
・妻(夫)からの浮気相手への要求・請求です
●不倫を謝罪する気持ち、慰謝料請求への回答の内容証明
・不倫の事実を認め、謝罪し和解を提案する
・慰謝料の支払いに関し、金額や支払方法について自身の考えを伝える
●怪我させられた相手への治療費・慰謝料の請求
・怪我させられた日時・怪我の状況、回復までにかかる時間を伝え、謝罪・治療費、慰謝料を請求。
●債権回収の内容証明
・契約期限を経過した金銭の支払いの請求です。
・貸したお金を返さない(契約書は作成していない)
●養育費の支払いを求める内容証明
・離婚時に取り決めのなかった養育費の請求。
●離婚後の元夫への支払いが滞っている養育費の請求
・離婚後支払われなくなった養育費の請求です
●別居中の夫に対し、生活費(扶養料)を請求する。
・別居中の夫に対し、生活費(妻・子供)の支払いを請求する
●交際相手への交際中止を申し入れる内容証明
・交際を辞めたい気持ちを相手に伝え、今後交際を中止する旨を伝えるもの。
・交際していた相手が既婚者だった。(未婚者だと騙されていた)
・交際中止をした相手がつきまとうのでこれを辞め、今後接近しないよう要求
●婚約破棄に伴う損害の賠償請求・慰謝料請求の内容証明
・結婚式直前に結婚中止を申し入れられた
・婚約を一方的な理由で破棄された
上記はこれまで当事務所が依頼を受け作成した内容証明の一例です。
男女間のトラブル、お金の貸し借り、債権回収などで相手に対し要求・請求をする内容証明を作成するケースが多いです。
また、自分自身の「考え」「気持ち」を相手に対し、確実に証拠が残る形で伝えたい、あるいは相手の「考え」「気持ち」文書で確認したいためその旨を伝えたい、などの理由で内容証明を作成することもあります。
<内容証明送付後の流れ>
内容証明送付後はどのような流れになるのか確認します。
送付した相手がどのような反応や回答をするかによって対応が変わってきます。
◆内容証明の受け取りがない場合
相手への到達を証明するハガキの到着がなく、受取が確認できない場合。
・相手住所地の確認。
➡住所が確認できない場合は、勤務先などのその他の送付先を検討
・内容証明を意図的に受け取らない場合は、通常の簡易書留郵便で送付したり、勤務先に郵送。
◆内容証明到達後、回答や反応が全くない場合
内容証明で設けた期限を超えても相手の回答や金銭の支払いなどの反応がない場合
・再度、文書で連絡。
➡ 回答がないことの伝える。再度の期限を設け、文書での回答要求
➡ 期限までに回答などの反応がない場合はどのような手段を選択
するか伝える
◆相手から返事があったが、その内容が納得できない場合
・納得できない点を伝え、再度要求を伝え、期限を設けて回答文書を要求
➡ 譲歩できない点、譲歩できる点を相手に伝えます
・相手とのやりとりを行い、合意できるないように至るまで交渉します。
◆納得できる返事があった場合
・合意書などを作成。
➡ 書面に残し、記録を残します。
・金銭の支払いがあり、分割での支払いがある場合は公正証書作成をお勧めします。
●離婚について●
<協議離婚の申し入れ>
■協議離婚とは何か
離婚には、当事者の話し合いで決まる協議離婚、それがだめなら調停委員会による調停離婚、それもだめなら離婚裁判といった段階があります。
協議離婚とはその名のとおり「協議による離婚」のことです。
協議とは「話し合い」のことです。
日本の離婚はこの協議離婚が90%以上を占めています。
協議離婚の場合、裁判上の離婚とは異なり、特に離婚理由は問われません。
お互いが離婚に対して納得することができれば、離婚が成立します。ですから一方が離婚に反対している場合は離婚することができません。
双方ともに離婚の意思があることが離婚の要件となります。
離婚の意思は、離婚届を出すときになければいけません。
■協議離婚の手続き
協議離婚の手続きは、離婚届を作成して役所に届出をして、役所が離婚届を受理すれば離婚が成立します。
手続き的には難しくはありませんが、未成年の子供の親権・養育費・財産分与・慰謝料などで揉めることが多いのがこの協議離婚です。
離婚した当時はよくても後々問題になることの多い養育費や財産分与に関する金銭的な事柄は、金額や支払い方法を離婚の届出前にしっかりとした形で決め、離婚協議書(公正証書にしておくこと)を作成しておくべきです。
<父親への認知請求>
■認知とは
婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」といい、婚姻関係にない男女から生まれた子を「非嫡出子」という。
非嫡出子であっても、母親とその子の親子関係があることは、分娩の事実で明らかとなります。これに対して、父親とその子に親子関係があるかは直ちに明らかになるわけではありません。
認知とは非嫡出子の親がその子を自分の子と認める意思表示です。たとえ未成年であってもひとりで認知することができます。
認知には、当事者が話し合って行う任意認知と裁判に訴えることでなされる強制認知があります。
認知の訴えは認知の請求を受ける父または母が死亡して3年経過すると提起できなくなるので注意が必要です。
また、胎児認知という制度もあります。
胎児認知とは、母親のお腹の中にいる段階で子供を認知することです。
胎児認知は、「母親の承諾」が必要であり、母親の本籍地にて届出を行うことになります。
子供の父親が、結婚する意志が全くない場合や別の女性と既婚である場合に
この胎児認知の請求を考えても良いかと思います。
<養育費の支払請求>
■養育費とは
子の養育費は親がその資力に応じて負担すべきもので、未成熟の子が社会人として自立するまで(通常は成人に達するまで)に必要となるすべての費用をいいます。子を引き取っていない夫婦の一方が子に対して支払うものです。
その負担方法については原則として父母の協議によります。(⇒話し合いの調整がつかない場合は、裁判所での調停・審判)
養育費については、当事者間で協議をしても、最初のうちは支払うが、やがて支払いをしなくなるというケースが多いようです。
養育費の支払い請求は、養育費の支払いを滞らせた相手方に対して、その支払いを請求するものです。裁判や調停で養育費の支払い額・支払い方法が決まっている場合はそれを根拠に支払いを請求すればよいですが、協議離婚の場合、書面等で約束していないケースというのも多々あります。
そのような場合であっても、子の養育という観点から養育費を負担する義務は父・母双方にありますので、養育費を負担していない相手方に対し、その金額を計算して請求することになります。
また、子供が大学に進学したなど離婚当初から環境がかわり、現在の養育費では足りないという場合は増額を請求することも可能です。養育費の増額などの変更は、父母の話し合いによる協議が調わない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
<子供の引き渡し請求>
■親権について
親権は、子の「財産管理権」(未成年の子が自分名義の財産を持っているとき・法律行為をすることがあるときなど未成年の子に代わって契約・財産の管理をする権利)と「身上監護権」(子の身の回りの世話・しつけや教育などをする権利)からなります。
親権から「身上監護権」を切り離すこともできますが、通常は、親権者が同時に監護権を有し、子どもを引き取って養育・監護します。
親権者を父母のどちらかにするかは、まず夫婦の話し合いにより決めます。
話し合いでは調整がつかない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをします。
調停が不成立の場合は自動的に裁判が開始され、裁判所の審判により定められます。
離婚裁判の場合には、判決によって定められます。
子どもの引渡しを要求するには具体的な根拠が必要です。
調停での決定などがあれば、それが根拠となります。
当事者間で約束(子どもを育てられる環境作りが出来たら引き渡すなど)をしているのであれば、その約束が果たせた時点で、相手が納得する程度の記載がある請求が必要となります。
<内縁関係の解消通知>
■内縁とは
内縁とは、社会的事実として、夫婦としての共同生活を営んでいるにもかかわらず婚姻の届出を欠くために法律上の婚姻とは認められない男女の関係を言います。婚姻の届出を欠く以上法律上の婚姻とはいえませんが、婚姻の規定が準用されます。
内縁関係というのは、婚姻とは違い離婚届のようなものは必要ではありませんので、関係の解消を書面で通知することは通常ありません。
内縁関係の不当破棄などに対して損害賠償(慰謝料)を請求する場合やけじめとしてしっかりとした形で相手に通知するためであったり、相手がしつこく関係の継続をせまってくるような場合には内容証明郵便を一つの手段として活用するとよいでしょう。
また、内縁の解消が合意による場合とか、不当な破棄とならない場合であってもそれまでの期間二人で築きあげた共通の財産を清算するための「財産分与請求権」は認められます
●男女トラブルについて●
<婚約破棄に伴う慰謝料請求>
■婚約とは
結婚に先立つ「婚約」あるいは「結納」については、民法は特に規定を設けていません。
婚約が成立したといえるためには、当事者間に将来婚姻しようという合意があれば足り、結納などの特別の方式は必要とされません。
婚約が成立した場合は、当事者である婚約者は相互に誠実に交際する義務を負うことになります。
■婚約破棄を理由とする損害賠償の請求
婚約をするというのは婚姻する義務があるということです。これを一方的に解消するというのはその義務に違反しているといえます。
婚約を正当な理由なく破棄した者は、相手方に対して損害賠償の責任があるのです。正当な理由とは、将来円満な夫婦生活を送ることができないような事情が生じている場合です。
例えば、相手方に不貞な行為があったり、ほかに愛人や子供があったとき、性的無能力がわかったとき、婚約後に月給の額を桁違いに水増しして話していたことがわかったり、相容れることのできない信仰を抱いていたり、決定的な性格上の相違がわかったとか、婚約者に対する態度が不誠実で、結婚後の将来が期待されないときなどがあげられます。
正当な理由なき婚約の破棄は、契約違反または不法行為として、損害賠償の請求ができることになっています。多くの場合は慰謝料の形で相手に金銭を請求します。
<結納金の返還請求>
■結納とは
結納は、後日結婚が成立することを想定して渡す一種の贈与契約と考えられています。
婚姻が成立せずに婚約が解消されると、結納金は法律上の原因なくして給付されたものとなりますから、給付した側に不当利得の返還請求権が発生します。
したがって、婚約が破棄されたり、婚約にいたらなかった場合には、差し入れられたものや金銭は、不当利得として返還されなければならないのが原則です。
また相手方に責任がない場合でも結納金の返還請求をすることは可能です。
<浮気相手への慰謝料請求>
●夫の浮気相手に対する交際中止の申し入れ
夫と浮気相手女性との交際の事実が自分で調べたり、あるいは興信所などに依頼して判明した場合は、その事実を具体的に記載します。
しっかりとした調査による事実(証拠)の積み重ねが必要です。
愛人関係の解消を求めるだけでなく、愛人関係の解消ともに交際相手に対し慰謝料を請求できる場合もあります。
●浮気相手に対する慰謝料請求
浮気相手に対する慰謝料請求についての判例(最高裁判決)
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」
判例からもわかるように、浮気相手が誘惑したかどうかなどの交際が始まった理由や経緯に関係なく、浮気相手が結婚していたことを知っているかまたは気付いていた場合は慰謝料を請求することができると認めています。
通常、交際している相手が既婚であるかどうかを知らないというケースはほとんどないかと考えられます。
交際相手が自分が既婚である事実を積極的に故意に隠している例外的な事実はある場合を除いて、浮気相手に対して慰謝料請求を行うことが可能です。
<別居>
離婚を前提とした別居、一定期間夫婦の距離を置くための別居など別居にもいろいろなものがあります。
別居中であっても夫婦には、婚姻から生ずる費用(生活に必要な衣食住費・医療費などのいわゆる生活費。
子供の養育費も含まれる)を分担すべき義務があります。どちらがどれだけ負担するかは、その資産・収入その他の事情で決められます。(一方だけが収入を得ている場合にはその者だけが負担することになるでしょう。)
事実上婚姻が破綻していて別居状態にあるような場合には、収入を得ている夫婦の一方が婚姻費用を支払わないことが少なくありません。
そのような場合には、内容証明での婚姻費用の請求や家庭裁判所への調停の申立てをすることができます
<セクハラ>
セクハラとは、上司がその地位・立場を利用して女性の胸やお尻に触ったり、性的関係を迫ったりする場合のことをいいます。
セクハラを受けている従業員は、その直接の加害者に抗議するとともに、加害者の使用者である会社に対してもこれを抗議し改善を要求することができます。
事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するために講じなければならない措置は次の通りです。
(1)事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(4)(1)~(3)の措置にあわせて講じるべき措置(相談者・行為者等のプライバシーの保護、相談や事実確認への協力を理由とする不利益取扱いの禁止の周知・啓発)を定めています。
裁判例では、セクシュアルハラスメントが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、行為者の不法行為に基づく損害賠償責任を認めています。また、行為者の雇い主である企業についても、使用者責任や職場環境配慮義務違反に基づいて、損害賠償責任が認められることになります。
セクハラは、不法行為となるので賠償責任を追及するには、被害者の方でセクハラの事実や損害の発生などを証明しなければなりません。
内容証明で慰謝料を請求するときは、セクハラの事実を具体的に詳細に記載し、そのことにより、被害者が受けた損害を明確に記載する必要があります。
●その他の活用について●
◆色々なケースでの内容証明の活用◆
<債権回収について>
ケース1.お金を貸したけど返してくれないので請求する
ケース2.商品代金を支払ってくれないので請求する
ケース3.保証人に対して請求する
ケース4.保証人に対して保証意思の確認をする
ケース5.債権譲渡の通知をする
ケース6.相殺の通知をする
ケース7.債権放棄の通知をする
<借地・借家について>
ケース1.家賃の支払いを請求する
ケース2.家賃の値上げを請求する
ケース3.家賃滞納している相手に支払い請求や
契約解除の通知をする
ケース4.借家人からの解除申し入れ
ケース5.契約更新を拒絶したい
ケース6.無断譲渡・転貸で契約を解除する
ケース7.無断増改築で契約を解除したい
ケース8.定期借家契約終了の通知をする
ケース9.造作の買取を請求する
ケース10.敷金の返還を請求する
ケース11.家主が借家人にペットの飼育をやめるように
申し入れる
<相続について>
ケース1.遺留分の減殺請求をする
ケース2.相続人の一人が遺産分割協議の申し入れをする
ケース3.これまで付き合いの全くなかった相続人の一人に対し相続についての 連絡を行う
<一般契約について>
ケース1.契約の申し込みをする
ケース2.契約の承諾する
ケース3.契約履行の催告
ケース4.商品の引渡しがないことを理由に契約解除を通知
ケース5.買主から売主への商品取替えを請求(欠陥商品)
ケース6.欠陥商品に対する損害賠償を請求する
ケース7.売買契約を解除した場合の商品の返還を請求する
ケース8.委任契約の解除を通知する
ケース9.請負代金を請求する
ケース10.不当な勧誘による契約を取り消す
<事故・損害・近隣トラブルについて>
ケース1.交通事故に関する損害賠償を請求する
ケース2.後遺症による損害賠償を請求する
ケース3.生活環境に関する請求(騒音、迷惑駐車など)
ケース4.名誉毀損に関する慰謝料請求をする
・誹謗中傷するビラをまかれた
・メールを多数の人に送られた
・悪い噂を流された
ケース5.ケンカによる怪我の損害賠償を請求する
ケース6.他人が飼っている動物に損害を被った場合に
買主に対して損害賠償を請求する
ケース7.大事なペットに怪我を負わされた
ので損害賠償を請求する
ケース8.いじめの防止請求をする
(いじめをしている子供の親に対策を求める)
<労働問題について>
ケース1.未払い給与の請求(残業・ボーナス・退職金)
ケース2.突然の解雇での解雇予告手当ての請求をする
ケース3.セクハラ問題で上司や会社上層部に改善・対策の申し入れをする。
<作成の流れ>
1.メール相談 (無料相談あるいは有料相談)
最初から「お問い合わせ・お申し込み」をいただく形でももちろん大丈夫です。
2.お問い合わせ・お申込
電話 : 092-737-8830
3.作成見積もり料金を提示させていただきます
4.料金にご納得頂けたら正式にご依頼いただきます
5.料金のご入金を確認させていただいた後、作成スタート。
・作成した内容証明案は、確認をして頂きます。
・文章の内容に不都合な点、追加・変更を希望する部分がございましたら対応させていただきます。
6.内容証明書への押印。
・内容証明書へお客様の印鑑を押します。
*行政書士の職印も押印します。
7.内容証明を郵便局に出します。
出し方につきましては、ご案内させていただきます。
また、お忙しい、内容証明を扱う郵便局が近くにない、作成から相手方送付まですべてやってもらいたいという場合には当事務所が郵送代行致しますのでお申し付けくださいませ。
(郵送代行は作成料金とは別に3000円を頂きます)
8.送付した後も内容証明に関する相談や相手との交渉方法などのご質問もお受け致します。
*ご質問のメールや電話などで追加料金がかかることはございません
<当事務所にご依頼いただくメリット>
当事務所にご依頼いただくメリットです。
◎ご依頼主のご要望・問題解決のために内容証明以外の方法が適しているときは、その方法をお伝えします。
ご相談時、お問い合わせ時に内容証明以外の方法が適していると考えるときは、その旨をお伝えします。
◎原案作りから内容証明書完成までをすべてを代行。
ご依頼主からの概要・ご要望をお聞きし、内容証明書案の作成から完成までを行います。
◎ご希望であれば、内容証明の送付も代行します。
◎作成をスピーディーに進めます。
業務のご依頼後、できるだけ早く業務を進めます。
通常、作成に着手してから案の完成まで3日~4日です。
◎示談書・合意書の作成、公正証書の作成にも対応しています。
内容証明送付後、相手側と和解や合意となりましたら、その内容を示談書・合意書などの書面として残すこと、あるいは公正証書の作成にも対応しております。内容証明送付後もご相談やご質問には追加料金なしで対応させていただきます
<ご準備いただくもの>
内容証明作成のためのご準備いただくものです。
●ご依頼主の身分証明書のコピー
・運転免許証
・パスポート など
●送付する相手の住所・氏名
●相手先の勤務先名称及び所在地のわかるもの
・名刺など
●内容を証明する資料
・証拠となるようなもの
・写真
・メール
・SNS(facebook,、Line など)の履歴
・医者の診断書(怪我などある場合)
・契約書類
金銭支払いの請求を行う場合など
・相手から差し出された覚書
*上記の他にも証拠となるような資料がございましたらご準備をお願い致します
また、トラブルなどの内容(出来事や行動、発言、電話内容など)を時系列に簡単にまとめたメモなどをご準備いただけると助かります。
<料金について>
■内容証明書作成の料金の目安についてです。
原則1件につき : 1万8千円 ~ 2万3千円
*郵送料は含まれておりません
*案件の複雑さによっては2万3千円を超えることもあります。
■正式な依頼を受ける前に必ず料金提示をいたします。
その料金に納得いただけた場合にご依頼ください。
■料金振込みを確認後、業務をスタート致します。
*振込みの際の手数料はお客様の負担となります。
*特に時間を必要とすると判断したご依頼案件に関しては業務開始前にお伝え致します。
◆相手方への郵送代行も致しております。◆
作成料金とは別にプラス3千円いただきます。
お忙しい方や、近くに内容証明を扱う郵便局がないなどの場合、当方で郵送代行いたしますので、遠慮なくお申し付けください。
お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。
◆電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3千円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
◆出張相談 福岡県限定 1時間:1万円
◆電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。
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