◎助成金申請サポート◎
助成金の支給決定通知書
【雇用調整助成金】
申請:令和2年8月 支給決定額:123万7千円
【雇用調整助成金】
申請:令和2年8月 支給決定額:108万2千円
【緊急雇用安定助成金】
申請:令和2年8月 支給決定額:12万9千円
【キャリアップ助成金正社員化コース】
申請:令和2年9月 支給決定額:114万円
【キャリアップ助成金正社員化コース】
申請:令和4年1月 支給決定額:57万円
<助成金とは>
助成金とは、
◆給与制度・人事評価制を構築する
◆アルバイトを正社員に登用する制度を作る
◆教育訓練を行う
◆家庭と仕事の両立が可能な雇用環境を構築する
などの要件をクリアした事業所が必要な様々な手続きをし、申請を行い認可をされれば国から給付金が支給されるというものです。
助成金は雇用保険に加入している事業所であることが大前提であり、大部分の助成金は、雇用保険料の一部が原資として使われています。
助成金は、要件を満たせば自動的に支給されるものではなく、申請関係書類を準備して申請をする必要があります。
<助成金受給のメリットについて>
助成金は、要件をクリアすること、申請関係書類を準備し窓口に申請すること、などの労力は必要としますが、助成金の原資が毎月支払っている雇用保険料であることを考えると、申請した方が良いといえます。
□助成金を受給するメリット□
①返済が不要
国からの給付金ですので返済は不要です。
②会社としての信用度が増す
助成金を受給するためには、様々な要件をクリアするために事業所の雇用環境の改善やシステムの構築が必要となります。
助成金を受給しているということは、会社として国が定める要件をクリアしたということであり、「会社として信用できる」ということになります。
また融資を受ける際などにも、助成金の受給の事実は有利に働きます。
<助成金申請の際に注意すべきポイント>
助成金を申請するにあたり、注意すべきポイントです。
①雇用保険に入っているか
助成金の原資が雇用保険料であるため、申請をするためには雇用保険に加入していることが必要となります。
②従業員を会社都合で解雇していないか
助成金申請時に原則として前6か月間に従業員を会社の都合で解雇していると助成金を受給できない場合は多いようです。
③労働契約書・労働者名簿・賃金台帳・出勤簿や就業規則を整備しているか
助成金には様々な種類があります。
助成金の種類に応じて必要な書類(資料)が異なってきますが、法律上求められる最低限の書類は整備しておくことをお勧めします。
◎労働契約書(労働条件通知書)
◎労働者名簿
◎賃金台帳
◎出勤簿
◎就業規則(10人以上の事業所)
◎労使協定
<どのような助成金があるのか:助成金の種類について>
●雇用維持関係の助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持を図る事業主に対して助成。
(コロナウイルス感染症関連)
□緊急対応期間□
2020年4月から6月30日まで
□対象□
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
□生産指標要件□
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の数値が、前年同期に比べ5%以上低下していること。
□被保険者が対象□
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
*6か月以上の被保険者期間が必要という原則も撤廃
□助成率□
【休業・教育訓練の場合】
・休業手当等の一部助成 5分の4(大企業3分の2)
*解雇等を行わない場合は10分の9
□計画届□
計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
◎再就職支援関係の助成金
・再就職援助計画等の対象となった労働者に対して、その再就職を実現するための 支援を民間の職業紹介事業をに委託して行う。
・求職活動のための休暇を与える事業主に対して支援を行う。
など
◎雇入れ関係の助成金
・高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職が困難なものをハローワーク等の紹介により雇入れる。
・障害者をハローワーク等の紹介により雇入れ、その適正や業務遂行能力を見極めるため短期間(3か月)のトライアル雇用を実施する。
・中高年齢者の方が起業するにあたって中高年齢者を雇い入れる。
など
◎障害者等の雇用環境整備の助成金
・障害者の雇用の促進及び雇用継続のための措置を行う。
など
◎雇用環境整備の助成金
・生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて生産性の向上・賃金アップ及び離職率の亭かを実現する。
など
◎仕事と家庭の両立支援関係の助成金
・事業所内保育施設の設置・運営等費用の助成
・育児休業の代替要員の確保や円滑な育児休業の取得・復帰など、育児を行う従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む。
・仕事と介護の両立に関する取組等を行い、一定の介護休業を取得させる。
など
◎キャリアアップ・人材育成関係の助成金
・健康、環境、農林漁業分野等の事業主が労働環境の向上に取り組む。
・有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等非正規雇用の労働者に対し、事業主が、正社員転換制度、人材育成、処遇改善、健康管理、
など
◆助成金の種類◆
<雇用維持関係の助成金>
【雇用調整助成金】
□助成金の概要□
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持を図る事業主に対して助成。
□主な支給要件□
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していることなど。
□助成内容□
【休業・教育訓練の場合】
・休業手当等の一部助成 3分の2(中小企業以外2分の1)
・教育訓練を行った場合は、教育訓練を1人1日当たり1200円加算
□申請期限□
判定基礎期間(賃金締切期間)の末日の翌日から起算して、2か月以内です。
(受給までの流れ)
1.雇用調整の計画
休業・教育訓練・出向の具体的な内容を検討し計画を立てます。
2.計画届
雇用調整の計画の内容について計画を提出
3.雇用調整の実施
計画届に基づいて雇用調整を実施
4.支給申請
雇用調整の実績に基づいて支給申請
5.労働局における審査・支給決定
支給申請の内容について労働局で申請と支給決定が行われる。
6.支給額の振込
(コロナウイルス感染症関連)
□緊急対応期間□
2020年4月から6月30日まで
□対象□
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
□生産指標要件□
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間の数値が、前年同期に比べ5%以上低下していること。
□被保険者が対象□
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める。
*6か月以上の被保険者期間が必要という原則も撤廃
□助成率□
【休業・教育訓練の場合】
・休業手当等の一部助成 5分の4(大企業3分の2)
*解雇等を行わない場合は10分の9
□計画届□
計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
<再就職支援関係の助成金>
再就職を支援する会社向けの助成金を紹介します
【労働移動支援助成金】
①早期雇入れ支援コース
□助成金の概要□
再就職援助計画等の対象となった労働者の雇入れ等を行い、それらの者に対して訓練(Off-JTのみ、またはOff-JT及びOJT)を行った事業主に対して支援します。また、対象者を早期に期間の定めのない労働者として事業主に対して支援します。
□主な支給要件□
対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れること。
□助成内容□
支給対象者1ににつき30万円
ただし、1年度1事業所あたり500人を上限。
□申請期限□
雇入れ日から起算して6か月後の翌日から2か月以内
②人材育成支援コース
□助成金の概要□
再就職援助計画等の対象となった労働者の雇入れ等を行い、それらの者に対して訓練(Off-JTのみ、またはOff-JT及びOJT)を行った事業主に対して支援します。また、対象者を早期に期間の定めのない労働者として事業主に対して支援します。
□主な支給要件□
・対象者を離職日から1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
・一定の要件を満たす職業訓練計画を作成し、訓練開始前に労働局長の認定を受けること。
・職業能力開発推進者を選任すること
・認定を受けた計画に基づき、対象者を雇い入れた日(有期雇用契約から無期雇用契約への切り替えの場合は、有期雇用契約の初日)から1年以内に訓練を開始すること。
・訓練実施期間中に対象者に対し、賃金を支払うこと
・助成金の助成対象となる訓練の実施時間数の8割以上を受講していること
□助成内容□
(Off-JT)
・賃金助成 :支給対象者1人1時間当たり900円(1人あたり1200時間を上限)
・経費助成 :実費相当額 上限30万円
(OJT)
・実施助成 :支給対象者1人1時間当たり800円(1人あたり680時間を上限)
□申請期限□
・受給資格認定申請:作成した職業訓練計画の開始の日の前日から起算して1ヵ月前まで
・支給申請:職業訓練計画の実施期間が終了した日の翌日から起算して2カ月以内
<雇入れ関係の助成金>
雇入れ関係の助成金を紹介します
【特定求職者雇用開発助成金】
①特定就職困難者コース
□助成金の概要□
「高年齢者(60~65歳)」、「障害者」、「母子家庭の母」、「父子家庭の父」などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇入れた場合に支給される。
□主な支給要件□
◆事業主◆
・対象労働者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として(60歳以上の場合は高年齢被保険者として)雇入れること。
・対象労働者を継続して雇用することが確実であると認められる事業主であること。
・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
・対象労働者が雇入れ日よりも前に特定就職困難者雇用開発助成金の支給決定の対象となった方のうち、雇入れ日から起算し1年を経過する日(以下確認日Aとする)が、対象労働者の雇入れ日の前後6か月間にある方が5人以上いる場合であって、それらの方が、確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていないこと。
・対象労働者の雇入れ日よりも前に特定就職困難者雇用開発助成金の支給決定の対象となった方のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下確認日Bという)が、対象労働者の雇入れ日の前後6か月間にある方が5人以上いる場合であって、それらの方が、確認日Bの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
・賃金(時間外手当、休日出勤手当など基本給以外の手当等を含む)の未払いなど、労働関係法令の違反を行っていないこと。
・高年齢者雇用確保措置を講じべきことの勧告を受けていないこと。
◆労働者◆
・ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった方又は既に面接等を行っていた方でないこと
・職業紹介を受けた日に在職中(自営業含む)でないこと
・助成金の支給対象期の途中又は支給決定までに、事業主の都合により離職していないこと
・雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用、請負、委任の関係にあった方、出向、派遣、請負、委任の関係により就労したことのある方、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある方でないこと
・雇入れ事業主の事業所の代表者又は取締役の3親等以内の親族でないこと
□助成内容□
この助成金は、助成対象期間を6か月単位で区分した「支給対象期」(第1期~第6期)ごとに、最大2~6回にわたって支給されます。
◆中小企業に対する助成内容◆
○対象労働者:高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母・父子家庭の父などで短時間労働者以外の者
○支給額:60万円
○助成対象期間:1年
○支給対象期ごとの支給額:第1期30万円、第2期30万円
(短時間労働者の場合)
○対象労働者:高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母・父子家庭の父などで短時間労働者の者
○支給額:40万円
○助成対象期間:1年
○支給対象期ごとの支給額:第1期20万円、第2期20万円
*短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者です。
□申請の流れ□
①ハローワーク等の紹介で雇入れ
②福岡助成金センターから案内通知送付
③福岡助成センターから支給申請書等(全期分)送付
④第1期申請書類提出
*支給申請については、支給対象機の末日の翌日から2カ月間の支給申請期間に申請書類を提出することになります。
②生涯現役コース
□助成金の概要□
70歳まで働くことができ、70歳以後も意欲と能力があれば働ける雇用環境整備に向け、65歳以上の離職者の雇入れる事業主に対し助成するものです。
□主な支給要件□
◆労働者◆
①雇入れ日現在において満65歳以上の者あること
②紹介を受けた日に、雇用保険被保険者でない者(失業状態の者)
◆雇入れの条件◆
対象労働者を、次の①と②の条件によって雇入れること。
①ハローワーク又は民間の職業職事業者等の紹介により雇入れること
②雇用保険の高年齢被保険者として雇入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること
□助成内容□
◆中小企業に対する助成内容◆
○支給額:70万円
○助成対象期間:1年
○支給対象期ごとの支給額:第1期35万円、第2期35万円
(短時間労働者の場合)
○支給額:50万円
○助成対象期間:1年
○支給対象期ごとの支給額:第1期25万円、第2期25万円
【生涯現役起業支援コース】
□助成金の概要□
中高年齢者の方が起業するに当たって(起業の日の年齢が40歳以上)、中高年齢者を雇入れた場合(60歳以上の方を2名以上、または40歳以上の方を3名以上)、募集や教育訓練など、雇用創出措置に関する費用の一部を助成します。
□主な支給要件□
○起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
○起業者の起業基準日における年齢が40歳以上であること
○起業基準日から起算して12か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長に認定を受けていること
○計画書で定めた計画期間内(12か月以内)に対象労働者を一定数以上新たに雇い入れること。(60歳以上の方を2名以上、または40歳以上の方を3名以上)
○支給申請書提出日において、計画期間内に雇入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
○起業基準日から起算して支給申請書までの間における離職者の数が、計画期間内に雇入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること
○企画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない事業主であること
○支給申請書提出日における被保険者数の6%を超えかつ3人を超える被保険者を、倒産・解雇などによる離職理由により、離職させていない事業主であること。
【事業継続性】
起業者及び雇入れた労働者の就業または雇用の安定に資するよう、当該事業が将来にわたって安定的に継続し得るものであることを評価するため、次のいずれか2つ以上に該当するものであること。
□起業者が、国、地方公共団体、独立行政法人、金融機関又は認定経営革新等支援機関が直接、又は第三者に委託して実施する創業支援を受けていること。
□起業者自身が当該分野において通算10年以上の職務経験を有していること
□起業にあたって金融機関の融資を受けていること
□法人または個人事業主の総資産額が1500万円以上あり、かつ総資産額が1500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残額の総資産額占める割合が40%以上あること
□助成内容□
【起業者の区分:60歳以上の方】
○助成率:3分の2
○助成額の上限:200万円
【起業者の区分:40歳以上59歳以下の方】
○助成率:2分の1
○助成額の上限:150万円
□受給手続きの流れ□
①起業(事業の開始)
②「雇用創出措置に係る計画書」の作成・提出
起業開始から11か月以内に提出
③【労働局・ハローワーク】計画書の受理・認定
・事業所の調査の実施などがあります
④計画期間(12か月以内)
・雇用創出を実施する期間
⑤支給申請書の提出
・計画期間満了の翌日から2カ月以内に提出します。
⑥【労働局・ハローワーク】支給審査・支給決定
【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース】
□助成金の概要□
発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主対して助成
□主な支給要件□
雇用保険一般の被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実とみとめられること
□助成内容□
◆中小企業に対する助成内容◆
○1人当たり支給額:120万円
短時間労働者は80万円
【障害者初回雇用コース】
□助成金の概要□
障害者雇用の経験がないか中小企業が、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、雇用率制度の対象とjなる障害者を始めて雇用し、法定雇用率を達成する場合に助成する
□主な支給要件□
・障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業
・1人目の対象労働者を雇入れた日の翌日から起算して3か月後までの間に、雇入れた対象労働者の数が障碍者雇用促進法に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること
□助成内容□
◆中小企業に対する助成内容◆
○1企業当たり支給額:120万円
<障害者等の雇用環境整備の助成金>
障害者等の雇用環境整備の助成金を紹介します
【障害者雇用安定助成金】
〇障害者職場定着支援コース○
□助成金の概要□
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置(次の①から⑦)を応じる事業主に対して助成
① 柔軟な時間管理・休暇取得
② 短時間労働者の勤務時間延長
③ 正規・無期転換
④ 職場支援員の配置
⑤ 職場復帰支援
⑥ 中高年障害者への雇用継続支援
⑦ 社内理解の促進
□助成内容□
中小企業の場合
①柔軟な時間管理・休暇取得
1人あたり8万円
②短時間労働者の勤務時間延長(週の所定労働時間の延長)
(身体・知的障害者(重度)、精神障害者)
20未満→30以上 1人当たり54万円
20未満→20以上30未満 1人当たり27万円
20以上30未満→30以上 1人当たり27万円
(上記以外の障害者)
20未満→30以上 1人当たり40万円
20未満→20以上30未満 1人当たり20万円
20以上30未満→30以上 1人当たり20万円
③正規・無期転換
(身体・知的障害者(重度)、精神障害者)
有期→正規 1人当たり120万円
有期→無期 1人当たり60万円
無期→正規 1人当たり60万円
(上記以外の障害者)
有期→正規 1人当たり90万円
有期→無期 1人当たり45万円
無期→正規 1人当たり45万円
④職場支援員の配置
(職場支援員を雇用契約または業務委託契約により配置)
1人当たり月額4万円
短時間労働者は月額2万円
(職場支援員を委嘱契約により配置)
委嘱による支援1回あたり1万円
⑤職場復帰支援
1人あたり月額6万円
さらに職種転換等に伴い、新たな職務の遂行に必要となる基本的な知識・技術を習得するための講習を実施した場合に、要した経費に応じて助成
⑥中高年障害者への雇用継続支援
1人当たり70万円
さらに職種転換等に伴い、新たな職務の遂行に必要となる基本的な知識・技術を習得するための講習を実施した場合に、要した経費に応じて助成
⑦ 社内理解の促進
講習に要した費用に応じて助成
5万円以上~10万円未満 1事業所あたり3万円
10万以上~20万未満 1事業所あたり6万円
20万以上 1事業所当たり12万円
【障害者職場適応援助コース】
□助成金の概要□
職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成
□主な支給要件□
(職場適応援助者による支援)
① 訪問型職場適応援助者
1日の支援時間が4時間以上(精神障碍者は3時間以上)の日 1.6万円
1日の支援時間が4時間未満(精神障碍者は3時間未満)の日 8千円
② 企業在籍型職場適応援助者
<精神障害者の支援>
1人当たり月額12万円
短時間労働者は、月額6万円
<精神障害者以外の支援>
1人当たり月額8万円
短時間労働者は、月額4万円
<雇用環境整備の助成金>
雇用環境整備の助成金を紹介します
●人材確保等支援助成金●
【雇用管理制度助成コース】
□助成金の概要□
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成
□助成内容□
◆目標達成助成:57万円
【介護福祉機器等助成】
□助成金の概要□
介護サービスを提供する事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、あたらに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入等に要した費用の2分の1(上限300万円)を助成します。
□対象となる介護福祉機器□
①移動・昇降用リフト(スタンディングマシーン、リフトと同時に購入等したスリリングシートを含む。)
②自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は車両本体を除いたリフト部分のみ。)
③エアーマット(体位変換機能を有するものに限る。)
④特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの。特殊浴槽と同時に購入等した入浴用担架や入浴用車いすも含む。)
⑤ストレッチャー(入浴用に使用するもの以外は昇降機能が付いているものに限る。)
⑥自動排泄処理機
⑦車いす体重計
□助成内容□
◆機器導入助成:支給対象費用の25%(上限150万)
◆目標達成助成:支給対象費用の20%(上限150万)
【介護・保育労働者雇用管理制度助成コース】
□助成金の概要□
介護サービスを提供する事業主が、労働者の職場への定着促進に資する賃金制度の整備を行い、適切に実施した場合に制度整備助成(50万円)を、賃金制度の定期な運用を経て、計画期間終了後1年経過後の離職率を達した場合に目標達成助成(第1回)(57万円)を、計画期間終了3年経過後の離職率を達成した場合に目標達成助成(第2回)(85.5万)を支給します。
□対象となる賃金制度の整備□
次の①~⑤などの場合には、賃金制度の整備に該当します。
①正規労働者以外の介護労働者に適用する賃金制度を新たに作成し、すべての介護労働者に階層的な賃金制を導入する場合
②すべての介護労働者に関する賃金制度を定めていたが、職務、職責、勤続年数等に応じた新たな賃金制度を導入する場合
③すべての介護労働者に関して職務、職責、資格等に応じた賃金を定めていたが、更に定期昇給制度を加える場合。
④すべての介護労働者に関して職務、職責、資格等に応じた賃金制度を定めていたが、新たな客観的な職業能力評価基準に基づく賃金の格付けを導入する場合
⑤すべての介護労働者に適用される階層的な賃金額の定めに、更に上位の階層の賃金額を追加する場合。
【人事評価改善等助成コース】
□助成金の概要□
生産性の向上と人材不足の解消のため、生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて生産性向上を図り、賃金額の向上及び離職率の低下を達成した事業主に対し、助成を行うものです。
離職率の要件を測定できないため、雇用保険の適用事業所になって1年未満の事業所は申請できません。
□助成内容□
〇生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度(人事評価制度等)を整備した場合➡50万円
〇人事評価制度等の整備から3年経過後に、生産性向上、賃金引き上げ及び離職率低下の目標を達成した場合➡80万円
【設備改善等支援コース】
□助成金の概要□
生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を図る事業主に対して助成
計画期間はAまたはBのいずれかを選択
A雇用管理改善計画期間1年タイプ
①
計画達成助成 ②
上乗せ助成
B雇用管理改善計画期間3年タイプ
①
計画達成助成 ②
計画達成助成 ③
目標達成時助成
□助成内容□
A雇用管理改善計画期間1年タイプ
・設備導入費用175万円以上1000万円
①
50万円 ②
80万
B雇用管理改善計画期間3年タイプ
・設備導入費用240万円以上5000万円未満
①
50万円 ②
50万円 ③
80万円
・設備導入費用5000万円以上1億円未満
①
50万円 ②
75万円 ③
100万円
・設備導入費用1億円以上
①
100万円 ②
150万円 ③
200万円
<仕事と家庭の両立支援関係の助成金>
仕事と家庭の両立支援関係の助成金を紹介します
【出生時両立支援コース】
□助成金の概要□
男性労働者の育児休業のための助成金です。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境づくりのための取り組みを行い、配偶者(妻)の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が発生した事業主に助成するものです。
●下記の取り組みが必要です
・男性労働者専門の育児休業啓発の取り組みを就業規則に定めること
・一般事業主行動計画(育児・介護と仕事を両立させる措置の企業としての宣言)の策定
□助成内容□
中小企業の場合
取り組みおよび育休1人目:60万円(2人目以降:14.25万円)
【育児休業等支援コース】
□助成金の概要及び助成内容□
●育児復帰支援プランをさくていし、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
(助成内容)
① 育休取得時28.5万円 ② 職場復帰時28.5万円
●育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を現職復帰させた中小企業事業主大して助成
(助成内容)
代替要員確保時:47.5万円
●育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成
(助成内容)
職場復帰後支援
(子の看護休暇制度)
・制度導入時28.5万円
・制度利用時 取得した休暇時間数に1000円を乗じた額
(保育サービス費用補助制度)
・制度導入時28.5万円
・制度利用時 事業主が負担した費用の3分の2の額
【女性活躍加速化コース】
□助成金の概要□
常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主が、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取り組み目標」を盛り込んだ行動計画を策定して、目標を達成した場合に助成
□助成内容□
1企業1回限り
数値目標達成時 47.5万円
【事業所内保育施設コース】
労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営などの行う事業主・事業主団体に対してその費用の一部を助成
□助成内容□
・設置費 :運営費用の3分の2
・運営費 :年間の1日平均保育乳幼児1人当たり 年額45万円(上限1800万円)
・増築または建て替え費
増築費用の2分の1(上限1150万円)
建て替え費用の2分の1(上限2300万円)
<キャリアアップ・人材育成関係の助成金>
キャリアアップ・人材育成関係の助成金を紹介します
●キャリアアップ助成金●
【正社員化コース】
□助成金の概要□
正規雇用等に転換又は直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合などに助成します。
(具体例)
◆パートタイム労働者、有期契約労働者などの有期契約労働者等の正規雇用等への転換
◆派遣社員労働者の直接雇用する
□助成内容□
中小企業の場合
①有期➡正規:1人当たり57万円
②有期➡無期:1人当たり28.5万円
③無期➡正規:1人当たり28.5万円
④無期➡多様な正社員:1人当たり9.5万円
【賃金規定等改定コース】
□助成金の概要□
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
全て又は一部のパートタイマ-契約社員などの有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合に1年度1事業所あたり
100人まで支給されます。
□助成内容□
◆全ての賃金規定規定等を2%以上増額改定
・対象労働者1~3人:9.5万円
・対象労働者4~6人:19万円
・対象労働者7~10人:28.5万円
・対象労働者11~100人:2.85万円×人数
◆雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
・対象労働者1~3人:4.75万円
・対象労働者4~6人:9.5万円
・対象労働者7~10人:14.25万円
・対象労働者11~100人:1.425万円×人数
【健康診断制度コース】
□助成金の概要□
パートタイマー、契約社員などの有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、健康管理体制を補強した事業主に対し、合計4人以上法定外の健康診断を実施した場合に1事業所当たり1回のみ支給されます。
□助成内容□
1事業所あたり:38万円
【賃金規定等共通化コース】
□助成金の概要□
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に支給します。
□助成内容□
1事業所あたり:57万円
【諸手当制度共通化コース】
□助成金の概要□
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と同様の諸手当制度を導入し、賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に支給します。
□助成内容□
1事業所あたり:38万円
<キャリアアップ・人材育成関係の助成金>
キャリアアップ・人材育成関係の助成金を紹介します
●キャリアアップ助成金●
【正社員化コース】
□助成金の概要□
正規雇用等に転換又は直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合などに助成します。
(具体例)
◆パートタイム労働者、有期契約労働者などの有期契約労働者等の正規雇用等への転換
◆派遣社員労働者の直接雇用する
□助成内容□
中小企業の場合
①有期➡正規:1人当たり57万円
②有期➡無期:1人当たり28.5万円
③無期➡正規:1人当たり28.5万円
④無期➡多様な正社員:1人当たり9.5万円
【賃金規定等改定コース】
□助成金の概要□
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
全て又は一部のパートタイマ-契約社員などの有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合に1年度1事業所あたり
100人まで支給されます。
□助成内容□
◆全ての賃金規定規定等を2%以上増額改定
・対象労働者1~3人:9.5万円
・対象労働者4~6人:19万円
・対象労働者7~10人:28.5万円
・対象労働者11~100人:2.85万円×人数
◆雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
・対象労働者1~3人:4.75万円
・対象労働者4~6人:9.5万円
・対象労働者7~10人:14.25万円
・対象労働者11~100人:1.425万円×人数
【健康診断制度コース】
□助成金の概要□
パートタイマー、契約社員などの有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、健康管理体制を補強した事業主に対し、合計4人以上法定外の健康診断を実施した場合に1事業所当たり1回のみ支給されます。
□助成内容□
1事業所あたり:38万円
【賃金規定等共通化コース】
□助成金の概要□
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に支給します。
□助成内容□
1事業所あたり:57万円
【諸手当制度共通化コース】
□助成金の概要□
労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と同様の諸手当制度を導入し、賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に支給します。
□助成内容□
1事業所あたり:38万円
◆キーワードで見る助成金◆
<非正規社員の正社員への登用>
非正規の社員を正社員に登用する場合の助成金を紹介します
●キャリアアップ助成金●
【正社員化コース】
□助成金の概要□
正規雇用等に転換又は直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換した場合などに助成します。
(具体例)
◆パートタイム労働者、有期契約労働者などの有期契約労働者等の正規雇用等への転換
◆派遣社員労働者の直接雇用する
□助成内容□
中小企業の場合
①有期➡正規:1人当たり57万円
②有期➡無期:1人当たり28.5万円
③無期➡正規:1人当たり28.5万円
④無期➡多様な正社員:1人当たり9.5万円
<短時間労働者の労働時間の延長>
●キャリアアップ助成金●
【短時間労働者労働時間延長コース】
□助成金の概要□
短時間労働者の労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合に助成します。
□助成内容□
(週所定労働時間を5時間以上延長し、かつ新たに被保険者とした場合)
1人当たり22.5万円
(労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、かつ新たに被保険者とした場合)
・1時間以上2時間未満 1人当たり4.5万円
・2時間以上3時間未満 1人当たり9万円
・3時間以上4時間未満 1人当たり13.5万円
・4時間以上5時間未満 1人当たり4.18万円
<正社員とパートタイマ-の同一労働・同一賃金を実現する>
正社員とパートタイマ-の同一労働・同一賃金を実現した場合の助成金を紹介します。
●キャリアアップ助成金●
【賃金規定等共通化コース】
□助成金の概要□
有期契約労働者と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成する。
□助成内容□
中小企業の場合
1事業所あたり:57万円
●キャリアアップ助成金●
【諸手当制度共通化コース】
□助成金の概要□
期契約労働者と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した事業主に対して助成する。
□助成内容□
中小企業の場合
1事業所あたり:38万円
<中高年齢者の雇用を積極的に行う>
中高年齢者の雇用を行った場合の助成金を紹介します。
●特定求職者雇用開発助成金●
(特定就職困難者コース)
□助成金の概要□
「高年齢者(60歳以上65歳未満)」「母子家庭の母」「父子家庭の父」などの就職困難者や、自治体からハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して、賃金の一部に相当する額を支給する制度です。
1週間当たりの労働時間が30時間以上の労働者の雇入れ、あるいは1週間あたりの労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者が対象となります。
□要件□
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること。
□助成内容□
(高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母など)
1人当たり60万円
短時間労働者 40万円
(身体・知的障害者(重度以外))
1人当たり120万円
短時間労働者 80万
(身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者)
1人当たり240万円
短時間労働者 80万円
●特定求職者雇用開発助成金●
【生涯現役コース】
□助成金の概要□
65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成
□要件□
雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること
□助成内容□
○中小企業の場合
一人当たり70万円
○短時間労働者の場合
一人当たり50万円
<中高年齢者の企業をサポートする助成金>
【生涯現役起業支援コース】
□助成金の概要□
中高年齢者の方が起業するにあたって(起業時40歳以上)、中高年齢者を雇入れた場合、募集や教育訓練など、雇用創出措置に関する費用の一部を助成します。
□要件□
・60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上、または40歳未満の者を3名以上(40歳以上60歳未満の者を1名雇い入れる場合は40歳未満の者を2名以上)
・対象労働者の雇い入れにあたり、事業主が行うべき措置であって、募集及び採用並びに教育訓練に関するもの
□助成内容□
○起業者の区分
60歳以上の方が起業:助成率3分の2 (助成額の上限200万円)
○起業者の区分
40歳以上59歳未満の方が起業:助成率2分の1 (助成額の上限150万円)
<従業員の雇用環境・健康状態を良くする取り組みに関する助成金>
従業員の雇用環境・健康状態を良くする取り組みに関する助成金を紹介します
●職場定着支援助成金●
【雇用管理制度助成コース】
□助成金の概要□
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成
□助成内容□
目標達成 57万円
【介護福祉機器等助成コース】
□助成金の概要□
介護サービスを提供する事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、あたらに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入等に要した費用の2分の1(上限300万円)を助成します。
□対象となる介護福祉機器□
①移動・昇降用リフト(スタンディングマシーン、リフトと同時に購入等したスリリングシートを含む。)
②自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は車両本体を除いたリフト部分のみ。)
③エアーマット(体位変換機能を有するものに限る。)
④特殊浴槽(リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの。特殊浴槽と同時に購入等した入浴用担架や入浴用車いすも含む。)
⑤ストレッチャー(入浴用に使用するもの以外は昇降機能が付いているものに限る。)
⑥自動排泄処理機
⑦車いす体重計
□助成内容□
機器導入助成 : 支給対象費用の25%(上限150万円)
目標達成助成 : 支給対象費用の20%(上限150万円)
【介護・保育労働者雇用管理制度助成】
□助成金の概要□
賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護・保育事業主に対して助成
□助成内容□
制度整備助成 : 50万円
目標達成助成 第1回 57万円 第2回 85.5万円
●人事評価改善等助成コース●
□助成金の概要
生産性の向上と人材不足の解消のため、生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて生産性向上を図り、賃金額の向上及び離職率の低下を達成した事業主に対し、助成を行うものです。
□助成内容□
〇生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度(人事評価制度等)を整備した場合:制度整備助成 50万円
〇人事評価制度等の整備から3年経過後に、生産性向上、賃金引き上げ及び離職率低下の目標を達成した場合 80万円
<女性労働者に魅力的な職場づくりに取り組む>
【育児休業等支援コース】
□助成金の概要及び助成内容□
●育児復帰支援プランをさくていし、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
(助成内容)
① 育休取得時28.5万円
② 職場復帰時28.5万円
●育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を現職復帰させた中小企業事業主大して助成
(助成内容)
代替要員確保時47.5万円
●育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成
(助成内容)
職場復帰後支援
(子の看護休暇制度)
・制度導入時28.5万円
・制度利用時 取得した休暇時間数に1000円を乗じた額
(保育サービス費用補助制度)
・制度導入時28.5万円
・制度利用時 事業主が負担した費用の3分の2の額
【女性活躍加速化コース】
□助成金の概要□
常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主が、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値目標の達成に向けた「取り組み目標」を盛り込んだ行動計画を策定して、目標を達成した場合に助成
□助成内容□
1企業1回限り 数値目標達成時 47.5万円
【事業所内保育施設コース】
労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営などの行う事業主・事業主団体に対してその費用の一部を助成
□助成内容□
・設置費 :運営費用の3分の2
・運営費 :年間の1日平均保育乳幼児1人当たり 年額45万円(上限1800万円)
・増築または建て替え費
増築費用の2分の1(上限1150万円)
建て替え費用の2分の1(上限2300万円)
<給料のアップ・新たな手当て制度の導入>
給料アップ・新たな手当て・退職金制度の導入についての助成金を紹介します。
【賃金規定等改定コース】
□助成金の概要□
有期契約労働者等の賃金水準の向上を図った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。
全て又は一部のパートタイマ-契約社員などの有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させた場合に1年度1事業所あたり
100人まで支給されます。
□助成内容□
◆全ての賃金規定規定等を2%以上増額改定
・対象労働者1~3人:9.5万円
・対象労働者4~6人:19万円
・対象労働者7~10人:28.5万円
・対象労働者11~100人:2.85万円×人数
◆雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
・対象労働者1~3人:4.75万円
・対象労働者4~6人:9.5万円
・対象労働者7~10人:14.25万円
・対象労働者11~100人:1.425万円×人数
【賃金規定等共通化コース】
□助成金の概要□
有期契約労働者と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成する。
□助成内容□
中小企業の場合 1事業所あたり:57万円
【諸手当制度共通化コース】
□助成金の概要□
期契約労働者と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定・適用した事業主に対して助成する。
□助成内容□
中小企業の場合 1事業所あたり:38万円
<男性の育児休業取得・介護による離職を防止する取組>
男性の育児休業取得・介護による離職を防止する取組についての助成金を紹介します。
【出生時両立支援コース】
□助成金の概要□
男性労働者の育児休業のための助成金です。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境づくりのための取り組みを行い、配偶者(妻)の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が発生した事業主に助成するものです。
●下記の取り組みが必要です
・男性労働者専門の育児休業啓発の取り組みを就業規則に定めること
・一般事業主行動計画(育児・介護と仕事を両立させる措置の企業としての宣言)の策定
□助成内容□
中小企業の場合
取り組みおよび育休1人目:60万円(2人目以降:14.25万円)
【育児休業等支援コース】
□助成金の概要及び助成内容□
●育児復帰支援プランをさくていし、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
(助成内容)
① 育休取得時28.5万円
② 職場復帰時28.5万円
●育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を現職復帰させた中小企業事業主大して助成
(助成内容)
代替要員確保時47.5万円
●育児休業から復帰後の支援として、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成
(助成内容)
職場復帰後支援
(子の看護休暇制度)
・制度導入時28.5万円
・制度利用時 取得した休暇時間数に1000円を乗じた額
(保育サービス費用補助制度)
・制度導入時28.5万円
・制度利用時 事業主が負担した費用の3分の2の額
【介護離職防止支援コース】
□助成金の概要□
介護支援プランを策定し、プランに基づき労働差yの円滑な介護休業の取得、職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事介護野との両立に資する制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業主に対して助成
□助成内容□
●介護休業
・休業取得時:28.5万円
・職場復帰時:28.5万円
●介護両立支援制度
28.5万円
<業務の流れ>
助成金申請のご依頼をいただく際の業務の流れです。
①お問い合わせ・お申込み
お問い合わせ・お申込み
電話 : 092-737-8830
②打ち合わせ(事務所、あるいは訪問にて)
・会社の現状や必要事項の聞き取り
・ご要望や質問などの聞き取り・把握
・ご準備いただくもの
・料金
・今後の流れなどの説明
③助成金受給のための要件をクリアしているか、の判断
・受給のための要件をクリアできているかどうかの判断を行います。
*どうしても要件クリアが難しい場合には、その旨を説明させていただきます。
④申請書類の作成・添付書類の収集
・申請書類の作成
・説明資料の作成
・添付書類の収集
(必要に応じて)
*就業規則の作成・見直し
*賃金規定の作成
*労働保険・社会保険の各種届出
⑤申請書書類への押印
・完成した申請書類のご確認・説明
・書類への押印
⑥申請
・窓口へ書類を提出します。
・受理されれば、審査へと移ります。
(助成金の種類によっては次のようなケースもあります)
1次審査:書類審査
2次審査:面接審査
上記のようなステップになる種類の助成金もあります。
*また、助成対象期間が設定され、その期間における助成事業の実施状況について、報告書類を作成し、提出する必要のある助成金もあります。
⑦助成金の支給決定
・審査結果が判明します。
⑧助成金の振込
・支給決定された金額が御社の口座に振り込まれます。
<ご準備いただくもの>
助成金申請業務のために「ご準備いただくもの」の目安です。
申請する助成金の種類に応じてご準備いただくものは異なりますので、ご依頼いただいた際に個別にご案内致します。
〇会社の登記簿
〇会社の定款のコピー
〇労働保険に関する書類
・労働保険概算・確定保険料申告書の控え
・保険料の支払い領収済み通知書
〇社会保険に関する書類
・保険料の支払いに係る領収証書
〇就業規則
就業規則とは別に「賃金規定」などがあればそれらの規定もご準備くださいませ。
〇会社の事業内容がわかる資料
・パンフレット
・写真
・ホームページ など
<ご依頼いただくメリット>
当事務所に助成金申請業務をご依頼いただくメリットについてです。
◎メリット①
スタート時から書類申請代行・助成金決定までをトータルでサポート。
・助成金の要件に該当するかどうかの判断
・申請書類の作成
・添付書類の収集など
◎メリット②
助成金申請の際に必要となる契約書・社内規則(就業規則・賃金規定など)・社会保険、労働保険の各種届出にも対応。
申請する会社の状況に応じて、申請書類の作成のみでなく、助成金申請に必要な書類作成や届出もサポートします。
◎メリット③
別件(あるいは2回目以降)での社会保険労務士業務のご依頼時には割引。
*ホームページ掲載の料金から2割を割引させていただきます。
(当事務所の社会保険労務士業務)
◇就業規則・個別規定の作成 ➡ こちらからどうぞ
・給与規定 ・育児介護休業規定 ・退職金規定 など
◇労働保険・社会保険の届け出 ➡ こちらからどうぞ
・労災 ・雇用 ・健康保険 ・厚生年金
◇労使協定の作成
・時間外休日労働(36協定) ・変形労働時間制(1年単位・1ヵ月単位)
◇離婚時年金分割の手続き ➡ こちらからどうぞ
離婚時の厚生年金の分割手続き(公正証書にも対応)
◎メリット④
行政書士業務にも対応。
当事務所は行政書士業務にも対応しております。
行政書士業務ご依頼時には割引(2割引き)とさせていただきます。
(当事務所の行政書士業務)
◇会社設立・変更
・新規設立 ・本店移転 ・役員変更 ・資本金増減
◇融資申請サポート
◇公正証書作成
・離婚 ・金銭貸借 ・遺言書
◇契約書の作成
・合意書 ・示談書 ・ビジネス契約書
◇遺産相続手続き
・遺言書の作成 ・遺言書の実行 ・遺産分割協議書の作成
・金融機関の書類作成
◇建設業許可申請
・大臣許可 ・県知事許可 ・事業年度終了後の届出(決算時)
当事務所の行政書士・社会保険労務士業務の総合ホームぺージ
➡ こちらからどうぞ
<料金について>
当事務所に助成金申請業務をご依頼いただいた際の料金の目安です。
*助成金の種類・内容、ご依頼いただく際のご依頼主の会社の状況によって個別にお見積もりをさせていただきます。
助成金申請のために、「就業規則の新規作成」・「就業規則の変更」・「賃金規定の新規作成や変更」・「労働保険・社会保険の各種届出」などが必要となった場合には下記の料金とは別途料金のお見積りを提示させていただき、請求をさせていただきます。
■助成金額が20万円以下■
着手金1万6千円 + 助成金受給決定額の15% + 実費
実費とは、会社登記簿などの公的書類の取得手数料や郵送料などの申請にかかる費用のことです。
〇着手金について
➡業務スタート時にお支払いいただきます。
〇助成金申請が結果が判明した場合
□助成金の受給が決定
➡助成金の入金後5日以内に「助成金受給決定額の15% + 実費」をお支払いいただきます。
□不支給という結果
➡実費額を5日以内にお支払いいただきます。
*助成金申請のために、「就業規則の新規作成」・「就業規則の変更」・「賃金規定の新規作成や変更」・「労働保険・社会保険の各種届出」などが必要であった場合
➡その料金を助成金申請完了から5日以内にお支払いいただきます。
■助成金額が20万円~50万円以下■
着手金2万5千円 + 助成金受給決定額の20% + 実費
〇着手金について
➡業務スタート時にお支払いいただきます。
〇助成金申請が結果が判明した場合
□助成金の受給が決定
➡助成金の入金後5日以内に「助成金受給決定額の18% + 実費」をお支払いいただきます。
□不支給という結果
➡実費額を5日以内にお支払いいただきます。
*助成金申請のために、「就業規則の新規作成」・「就業規則の変更」・「賃金規定の新規作成や変更」・「労働保険・社会保険の各種届出」などが必要であった場合
➡その料金を助成金申請完了から5日以内にお支払いいただきます。
■助成金額が50万円超■
着手金3万5千円 + 助成金受給決定額の20% + 実費
〇着手金について
➡業務スタート時にお支払いいただきます。
〇助成金申請が結果が判明した場合
□助成金の受給が決定
➡助成金の入金後5日以内に「助成金受給決定額の20% + 実費」をお支払いいただきます。
□不支給という結果
➡実費額を5日以内にお支払いいただきます。
*助成金申請のために、「就業規則の新規作成」・「就業規則の変更」・「賃金規定の新規作成や変更」・「労働保険・社会保険の各種届出」などが必要であった場合
➡その料金を助成金申請完了から5日以内にお支払いいただきます。
お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。
◆電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3千円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
◆出張相談 福岡県限定 1時間:1万円
◆電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。
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