◎ビジネス契約書の作成◎
◆このホームページは次のような方のために作りました!◆
●長期の継続的なビジネス契約をこれからされる方
(会社間契約・個人事業主間契約・会社と個人間契約)
●新しい取引先との契約なので最初にしっかりとした形で契約をしておきたい方
●後々のトラブルを防止したいとお考えの方
●特殊な契約なので、細かい取り決めを確認し、契約書を作成しておきたい方
●これから先も異なる種類の契約書を新規に作成したり、修正・追加・変更することが予想される事業をされる方
<当事務所で作成するビジネス契約書>
●売買契約書(継続的売買取引)
・動産売買、商品売買、継続的売買など
●業務委託契約書
業務委託契約とは、ある一定の業務の遂行を第三者に委託する契約をいいます。
委託することのできる業務は広範にわたり、契約自由の原則から無数の類型の業務委託契約が存在します。(経理、集金、警備、清掃、発送、データ登録など)
●代理店契約書
代理店契約書は、メーカーとその製品の販売等を行う代理店との間の法律関係を定める契約です。
●フランチャイズ契約書
事業者(本部・フランチャイザー)が他の事業者(加盟店・フランチャイジー)との間に契約を結び、自己の商号、商標その他の営業の象徴となるものおよび経営ノウハウを用いて、統一的なイメージのもとに、商品の販売その他の事業を行う継続的関係のことです。
●秘密保持契約書
契約を締結し取引を行うことになると、製品の情報や顧客の情報など相手方当事者の様々な企業秘密や個人情報を知ることがあります。これらの情報が漏洩したり、第三者に売却されることになれば、企業が重大な損失を被ることに可能性があります。
そのため、契約当事者間で高度な秘密情報のやり取りが行われる際には、取引に関する契約書に加え秘密保持契約書を締結されることをお勧めします。
●事業譲渡契約書
事業譲渡とは、一定の事業目的のために一体として機能する財産の全部又は一部を譲渡することをいいます。
事業譲渡は、合併と異なり事業の一部だけを譲渡の対象とすることができるため、特定の部門や財産を譲渡する際に用いられます。
<契約に関する基礎知識>
契約は、双方の合意があれば、それだけで成立します。
売買契約の時には、「売ります」と「買います」の合意さえあればよく、貸借契約の際は、「この物を貸しましょう」と「借りましょう」との意思の合致があれば成立します。
■契約の自由
○契約自由の原則の主な内容
1.契約の相手方を選択する自由
2.契約内容の自由
契約の内容は当事者の自由な交渉によって決まります。
3.契約の形式の自由
契約は契約書を作成しなければ効力を生じないというものではありません。
もちろん口約束でも取引を行いこともできます。
(契約の制限)
契約の締結は自由ですが、法律行為ないし債権に通ずる要件を必要とします。
①適法にして社会的妥当性があること
②可能なことであること
③確定できるものであること
適法というのは、契約内容が公の秩序に関する規定(強行規定)に反するときには、その効力を否定されるというものです。
法律の条文に「これに反する法律行為をしてはならない」とか「効力を生じない」と明言しているときは、強行規定と判断してよいでしょう。
一定の法律行為を禁ずるという明確な強行規定がなくても、公の秩序または善良な風俗(公序良俗)に反するものであるときは、その契約は無効になります。
■信義誠実の原則
民法1条2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と定めています。
■権利の濫用
権利の濫用とは、権利の社会的経済的な目的からみて許容される限界を超えた権利の行使をいいます。
一見して契約条項からみると正当な権利と認められるような場合でも、それが相手方を害する意思と目的をもって行われると、権利の行使としての法律効果が与えられません。
■事情変更の原則
契約締結後、契約成立の基礎となった事情が契約当事者の予想をできなかった大きな変化がおきてしまい、当初の契約内容に当事者を拘束することが過酷であると判断される場合に、契約の解除又は改訂が許されます。
これを契約における契約変更の原則といいます。
(事情変更の原則が適応される要件)
①事情の変更は予見されるものであってはならない。
②事情変更が個人的なものであってはならない。
③債務者に履行遅滞があったときは、その債務者は事情変更を主張できない。
<チェックポイント>
<売買契約>
売買契約書では、売買の対象物とその代金に関する記載が重要になります。
(チェックすべき重要な条項)
○条件
・品名、数量、単価、代金総額、内金、引渡期日・引渡場所、支払期限、支払方法
○引渡
・誰が誰の費用で引渡場所に商品を持参するのかを明確にしておきましょう。
引渡費用については、別段の表示がないときは、原則として売主の負担となります。
○所有権
・商品の所有権の移転時期
○瑕疵担保責任
商品に瑕疵(欠陥)が合った場合の処理について定めます。
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠された瑕疵があったときに、売主が負担する責任を意味します。
○危険負担
危険負担とは、一方の債務の履行が不能となって消滅するという危険を当事者のいづれが負担するかという問題をいいます。
民法は、特定物の売買契約締結後に、当事者に帰責事由がないのに商品が消滅したときは、その危険を買主が負担すると定めています。
○解除及び期限の利益喪失
民法では、相手方が履行を遅滞した(代金を支払わない)際に、相当の期間を定めて履行の催告(請求)行い、その期間内に履行がなされないときにはじめて解除することができるとされています。
期限の利益とは、期限が到来するまでは債務の履行を請求されないという利益をいいます。
分割払いの場合のように、相手方に長期の期限の利益を与える場合には、一定の事由が生じた時に期限の利益が喪失される条項を設けておく必要があります。
○遅延損害金
債務の支払を遅延した場合のペナルティーについて定めています。
民法や商法によれば、遅延損害金は年5%や6%にしかなりません。
<業務委託契約>
業務委託契約とは、ある一定の業務の遂行を第三者に委託する契約をいいます。
業務委託は、経理・清掃・データの登録などかなり広い分野で考えられます。
業務の委託に関する契約全てを「業務委託契約」で対応するのではなく、当事者間で売買がなされる場合は売買の契約書を作成するなどその契約に即した契約書を作成するのが良いです。
業務委託契約書には、原則として4000円の収入印紙を貼付しなければなりません。
ただし、3ヶ月以内の機関で終了する契約(更新の規定があり契約期間が3ヶ月を超える可能性のあるものは除く)については、印紙の貼付は必要ありません。
(チェックすべき重要な条項)
○委託業務
・委託する業務の内容
*できるだけ詳細に決めておいた方がよいです。場合によっては委託業務を記載した別紙を作成、添付するという方法をとります。
○委託料
・月額固定・時給制・成功報酬制
○報告
*委託者としては、詳細な遂行状況を把握できるようにしておくことが大切です。
・委託者の請求に応じて
・定期的に
○再委託の禁止
*受託者に責任を持って委託業務を遂行してもらうためにも再委託禁止条項を定めておく必要があります。
○契約期間
*有効期間を明確に
<代理店契約>
代理店契約とは、メーカーもしくは総販売元から商品を流通させるとき、第一次の取引先と締結するものです。
代理店の中には、他社製品を競合的に取扱う代理店と、1社のみの商品しか取り扱わない専属的代理店と、2種類あります。
代理店契約書には、原則として4000円の収入印紙を貼付しなければなりません。
ただし、3ヶ月以内の機関で終了する契約(更新の規定があり契約期間が3ヶ月を超える可能性のあるものは除く)については、印紙の貼付は必要ありません。
(チェックすべき重要な条項)
○条件
・品名、販売価格
・手数料、支払方法
・発注方法
・引渡期日、引渡場所
・販売目標
○権限・義務
*代理店の権限と義務について定めます
○手数料
・支払手続
・支払時期
○再委託の禁止
*代理店に責任を持って業務を遂行してもらうためにも再委託禁止条項を定めておく必要があります。
○契約期間
*有効期間を明確に
<フランチャイズ契約>
フランチャイズ契約は、本部が加盟店に対し、商品の制作方法、販売方法、ノウハウ及び商標使用等の様々な特典を与える対価として、加盟金やロイヤリティ等の支払を受けるという継続的契約をいいます。
本部のことをフランチャイザーといい、加盟店のことをフランチャイジーといいます。
■フランチャイズ契約の主な内容
①フランチャイザーの知的財産権や名称を使用することの許諾
②フランチャイザーの開発した商品、サービス、システムの供給や使用許諾
③フランチャイザーによる継続的な情報提供とアドバイス
業務委託契約書には、原則として4000円の収入印紙を貼付しなければなりません。
ただし、3ヶ月以内の機関で終了する契約(更新の規定があり契約期間が3ヶ月を超える可能性のあるものは除く)については、印紙の貼付は必要ありません。
(チェックすべき重要な条項)
○フランチャイズ権
・フランチャイズ契約における基本的事項
・契約の対象となる店舗所在地
○義務
*本部と加盟店が守るべき義務について規定しています。
・店舗の内外装
・従業員の指導
・費用の負担割合
*フランチャイズ契約は、独立した主体同時の取引形態ですので、独占禁止法による規制に配慮しなければなりません。
○加盟金
・権利金
・入会金又は分担金
○保証金
*契約終了時に、加盟店が本部に未払いのロイヤリティや売買代金が残存するなど色々なケースが考えられます。
保証金を取得していれば、上記のような場合に代金に充当することができるため本部には有利になります。
○ロイヤリティー
*加盟店が本部に対し、ロイヤリティと呼ばれる一定の金銭を支払うこととされています。
・毎月定額支払
・売上高の一定割合
・粗利益の一定割合
*フランチャイズ契約については、中小小売商業振興法及び同規則により、本部が徴収する金額、算定方法、性質、徴収の時期及び方法等について書面で説明することを義務付けています。
○商標・商号
*通常、加盟店は本部の商標や商号を使用することになります。
○テリトリー
・本部が新たな加盟店を出店することができない一定の範囲
*契約締結の際には、テリトリーが設けられているのかにつき十分注意する必要があります。
○競業避止
・本契約期間中又は終了後一定の期間は、加盟店に競業を行うことを禁止する規定
○解除及び期限の利益喪失
民法では、相手方が履行を遅滞した(代金を支払わない)際に、相当の期間を定めて履行の催告(請求)行い、その期間内に履行がなされないときにはじめて解除することができるとされています。
期限の利益とは、期限が到来するまでは債務の履行を請求されないという利益をいいます。
分割払いの場合のように、相手方に長期の期限の利益を与える場合には、一定の事由が生じた時に期限の利益が喪失される条項を設けておく必要があります。
○遅延損害金
債務の支払を遅延した場合のペナルティーについて定めています。
民法や商法によれば、遅延損害金は年5%や6%にしかなりません。
○契約期間
*有効期間を明確に
<秘密保持契約>
契約当事者間で高度な秘密情報のやり取りが行われる際には、取引に関する契約書のほかに秘密保持契約書を締結されることをお勧めします。
平成17年4月1日から個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が施行されました。
第22条
個人情報取扱事業者は、個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(チェックすべき重要な条項)
○定義
*秘密保持の対象となる「秘密情報」の定義づけを行います
・第3者に知られたくない情報
○秘密保持
・秘密情報の管理
・複写等の制限
・第三者への開示の制限
○返還等
*秘密情報の返還義務について定めます。
*契約期間中であっても、秘密情報の返還を求めることが出来るようにしておいた方がよいでしょう。
○損害金
*秘密情報が漏洩した際の損害賠償額について規定します。
・秘密情報を漏洩した場合の損害額(予定額)
*予定額以上の損害が発生した場合を想定し、その超過額も請求できる旨の規定をしておくべきです。
○存続期間
*秘密保持契約の効力が原契約終了後も存続することを定めます。
<事業譲渡契約>
事業譲渡とは、一定の事業目的のために一体として機能する財産の全部又は一部を譲渡することをいいます。
(事業の範囲)
譲渡の対象となる事業というのは、什器備品、電話加入権、商品、時には工場、機械、製品などを含む、有機的な一体をなしたものをさしています。
*事業譲渡契約書作成に際しては譲渡すべき商号や事業財産の範囲を定め、契約書上明示しなければなりません。
(財産の移転)
事業を構成する個々の財産権の移転には、個別に対抗要件(不動産は登記、工業所有権は登録等)を備える必要がありますから、なるべく詳細に譲渡人の履行すべき義務として契約書に記載しておきます。
(債務の承継)
債務の存在を無視して、財産だけを譲る受けた場合、債権者から詐害行為取消の訴を起こされるおそれがあります。
事業場とは、会社の財産関係を大きく変化させるため、法令により厳格な手続が要求されています。
譲渡会社では、取締役会の承認決議(取締役会設置会社に限る)及び株主総会の特別決議が必要となります。
譲受会社では、事業の一部の譲渡の場合、取締役会の承認決議で足りますが、事業全部の譲渡の場合には株主総会の特別決議が必要となります。
(チェックすべき重要な条項)
○基本的事項
*事業場の基本的かつ重要な事項をまとめて記載しています。
・譲渡対象
・譲渡価格
・譲渡期日
・引渡期日
・支払期限
・支払方法
○譲渡対象
*譲渡対象となる事業の名称を明らかにしています。
○譲渡物件
・資産
・負債
・ノウハウ
・契約関係
*別紙等を用いて譲渡物権を特定すべきです。
○譲渡価格
*事業譲渡の対価として、譲受人が譲渡人に支払う金銭を意味します。
○譲渡期日
・実際に事業譲渡が行われる日
○引渡期日
*原則として動産の所有権移転の対抗要件となります。
○支払期限
・譲渡期日に代金を一括
・分割払い
○引渡等
*譲渡対象物の引渡及び対抗要件について定めます。
*対抗要件とは、所有権移転の効果や、債権譲渡の効果等を第三者に主張できるようになるための条件をいいます。
○従業員
*事業譲渡に伴い、譲渡される事業に従事していた従業員の取扱について定めています。
*契約当事者としては、従業員に対し事業譲渡の内容を説明し、譲渡期日までに従業員の承諾を得ておくべきです。
○譲渡条件
*譲渡会社では、取締役会の承認決議及び株主総会の特別決議が必要となります。
*譲受会社では、事業の一部の譲渡の場合、取締役会の承認決議が必要となります。そして、全部の譲渡の場合には株主総会の特別決議が必要となります。
<ご準備いただくもの>
○会社登記簿の写し
*契約締結の際には契約書に会社の印鑑証明書を添付します。
○会社実印
○契約に関わる資料(商品の説明書・パンフレット)
*契約の内容によってご準備いただくものをお伝えします。
<ご依頼いただくメリット>
当事務所にご依頼いただいた場合のメリットです。
①それぞれのケースに応じた個別の契約書を作成いたします。
*一方的に作成することは致しません。
*契約内容を充分にお聞きした上で作成を進め、修正・追加等の変更を重ねていきます。
②製本した契約書と一緒に契約書データをフロッピーディスク等の媒体でお渡しいたします。
*後々、小さな変更や同じ内容で別会社と契約する際などにご利用いただけます。
③作成した契約書の修正・変更は無料で行います。
(期限はありません)
④異なる内容での契約書作成のご依頼の際は、通常料金の2割引きとさせていただきます
<作成の流れ>
1.お問い合わせ・お申込み
電話 092-737-8830
2.面談による打ち合わせ
契約内容について打ち合わせをさせていただきます。
*ご準備いただく資料などをお伝えいたします。
3.お見積もりを提示させていただきます。
*事前に必ずお見積もりを提示させていただきます
*お見積もりにご納得いただけた場合に正式にご依頼くださいませ。
4.契約書原案の作成
*原案完成までには1週間から2週間ほど時間をいただきます。
5.出来上がった契約書原案をご依頼主にご確認いただきます。
*修正・追加などの変更を行います。
6.契約書の完成
↓
■契約書への署名・押印■
<料金>
依頼内容の複雑さ等により作成費用が異なります。
*正式な依頼を受ける前に必ず料金提示をさせて頂きます
*その料金にご納得いただけた場合に正式にご依頼ください。
料金の目安としてご覧下さいませ。
■売買契約書
3万5千円~
■業務委託契約
5万円~
■代理店契約
6万5千円~
■フランチャイズ契約
6万5千円~
■秘密保持契約
4万5千円~
■事業譲渡契約
8万円
お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。
◆電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3千円
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