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営業時間 月~土 
10:00~17:00
登録番号
第06400693号

◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする


◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。


採用・雇用、退職手続き

<採用・雇用手続きの流れ>
採用・雇用時の手続きの流れ
募集
・採用基準の確立
実際に募集する前にどのような人を募集するか、その採用基準を確立する。
当事務所でも「採用基準の確立」のためのサポートを行います。
・ハローワーク、人材紹介会社などの紹介募集を利用する
・求人広告を出す
正社員、パートタイム、契約社員など、会社が求める適切な雇用形態を選択します。
選考
・書類審査(履歴書) 
・試験 
・面接など
当事務所でも面接時のチェックシート作成及び質問シートの作成をサポート
採用/不採用の決定・通知
・採用の内定を通知する あるいは ・不採用を通知する
入社 3か月程度の試用期間を設ける場合もあり。
・労働契約 
・従業員からの誓約書・身元保証書など必要書類を提出してもらう
労働保険・社会保険に加入する
・雇用保険の加入手続き 
・健康保険、厚生年金保険の手続き


<退社手続きの流れ>
退職時の手続きの流れ
退職の申出
・原則として2週間前までに申し出れば従業員はいつでも退職できます。
引き継ぎなどのために、退職日の1か月前までに書面に申し出るという社内ルールを定めておくと良いです。

退職理由等の確認
・退職理由の確認 
・退職日の決定 
・引き継ぎのための手順の確認
退職届・退職願を書面で提出してもらいます

退職
・健康保険証、社員カード、ロッカーの鍵などの返却してもらう
・会社で預っているものを返却する

労働保険・社会保険の資格喪失の手続き
・雇用保険の資格喪失 (従業員の退職を証明する)
・健康保険と厚生年金保険の資格を喪失


<ハローワークへの求人申し込み>
【ハローワークへの求人申し込みまでの流れ】
事業所登録シートの作成
【事業所登録】
・表面
・裏面
求人申込書の作成
【求人申込書】
・表面
・裏面
ハローワーク窓口での求人申込
求人情報の公開
ハローワークからの紹介連絡
面接(選考)
採否決定
応募者への通知
採用
ハローワークへの採否結果の連絡

【事業所登録についての必要事項】
事業所登録シート作成のための必要事項です
事業所所在地
最寄駅
ホームページ・メールアドレス
加入保険等
退職金制度の有無
定年制度、再雇用制度などの有無
育児・介護休業制度の有無・実績
就業規則の有無
事業内容の詳細について
会社の特徴について

【求人申込書についての必要事項】
事業所登録シート作成のための必要事項です
仕事内容
採用人数
雇用期間
採用に必要な学歴・経験・資格など
就業の場所
就業の時間
時間外勤務の可能性
年間休日
加入保険等
定年制・再雇用制度・勤務延長制の有無
賃金形態
月の労働日数
基本給・諸手当・賞与
昇給について
選考
結果通知・その方法
書類選考について
試用期間
担当者
求人条件にかかる特記事項
備考

【ご準備いただくもの:ハローワークに提出するもの】
ご準備いただくものです。
会社の登記簿のコピー
(個人事業の場合は税務署提出の「開業届」のコピー)
営業許可証や監督官庁への許可・届出の写し等
事業所の賃貸契約書のコピー
会社案内・名刺など


<採用するときのポイント>
採用するときのポイントです。
募集から採用・雇用の手順の中で、下記のポイントを踏まえたうえで、進めてもらえれば良いかと考えます。

①募集
・ハローワーク、人材紹介会社などの紹介募集を利用する
・求人広告を出す。

【ポイント①】
募集する前にどのような人を必要としているのか、「採用基準の確立」を行い、採用基準を明確にして募集をスタートします。
【ポイント②】
ハローワークから紹介を受けると「助成金」を利用することができる場合があります。どのような募集を行うか現時点で決定されていない場合は、「助成金」という視点も含めて募集方法をご検討いただくのが良いかと思います。
雇用に関連する「助成金」の多くは、「ハローワークからの紹介であること」が条件になっています。

②選考
・書類審査 ・試験 ・面接など
【ポイント①】
雇用対策法で、労働者の募集と採用について、その年齢に関わりなく均等な機会を与えることが義務化されましたので、原則として年齢を不問としなければなりません。

「年齢不問の例外:年齢制限が許される場合」
・定年年齢を上限として募集、採用
・法律で年齢制限が決められいる仕事の場合(普通自動車運転免許証などの資格等が必要)
・長期勤務によりキャリア形成を図るために若年者を対象とする場合
・技能、ノウハウの継承の観点から、特定の年齢の労働者が極端にするくない場合、その補てんをするという場合
・芸術、芸能の真実性の必要がある場合(子役など)
・60歳以上の高齢者や、トライアル雇用限定とした募集とする場合

【ポイント②】
面接時の質問では、思想・価値観・家庭環境などを聞き出したり、調査をしたりするものではなく、募集者本人の適正と能力を見分けるものでなければなりません。
「今、付き合っている恋人はいますか?」、「結婚の予定はありませんか?」、「結婚したら、子供は何人欲しいと思いますか?」などという質問は、男女ともにセクハラになりますので、絶対に避けてください。
*面接のためのチェックポイント・質問内容項目を事前に準備しておくことが重要となります

③採用の決定・通知、入社
・採用の内定を通知する
【ポイント①】
雇用契約書(労働条件通知書)の作成
トラブル防止のためには、正社員以外のアルバイトなどの契約形態であっても作成することをお勧めします。
【ポイント②】
次の書類を会社で作成し、保管してください。
下記の書類は法律上、必ず備え付けるものです。
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿またはタイムカード

④労働保険・社会保険に加入する
・雇用保険の加入手続き 
【ポイント①】
1週間で20時間以上働く人で、31日以上働く契約を結んだ人(更新見込みも含む)は、必ず雇用保険の被保険者になります。
・健康保険、厚生年金保険の手続き

【ポイント②】
通常の労働者(正社員)とくらべて、おおむね4分の3以上仕事をする労働者は社会保険に加入しなければなりません。
週30時間以上働く場合は、社会保険に加入する必要があるとお考えいただければと思います。
個人事業で一定の業種の場合には、常時従業員が5人以上であれば強制加入となりますが、従業員が5人未満の場合は、任意加入となります。


<明示すべき労働条件>
採用するときに募集者に明示すべき労働条件についてです。

法律では、なからず文書で明示しなければならない条件と、口頭で明示すれば良しとする条件の2種類があります。
しかしながら、後々のトラブルの防止のために労働条件については全て書面にて募集者に対し明示されることをお勧めします。

【書面にて明示すべき労働条件】
労働契約の期間
有期労働契約を更新する場合の基準
就業の場所・従事する業務の内容
始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期に関する事項
退職関する事項(解雇の事由を含む)
募集から採用・雇用の手順の中で、下記のポイントを踏まえたうえで、進めてもらえれば良いかと考えます。

下記はパートタイマーに対してのみの書面の明示条件
「特定事項」
昇給の有無 退職手当の有無 賞与の有無
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

【口頭でも良しとする明示条件】
昇給に関する事項
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払時期に関する事項
臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
安全・衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
表彰、制裁に関する事項
休職に関する事項
労働条件を明示する文書について
労働条件を明示す際の文書については、一般的に次の方法が多いです。
「労働条件通知書」 
労働者に対して書面で配布する方法
「労働条件通知書兼労働契約書」
労働条件を書面で明示し、会社と従業員の双方がお互い確認した上で、署名(記名)+押印をして契約書を取り交わす方法
後々のトラブルの防止のためにも「労働条件通知書兼労働契約書」による契約書の取り交わす方法をお勧めします。


<入社時の提出書類>
従業員を新たに雇用する際に、従業員から提出してもらう書類の一覧です。会社の実情に応じて提出書類を定めることになります。

【従業員から提出してもらう書類】
履歴書(採用募集時)
職務経歴書(採用募集時)
卒業証明書
新卒での採用の場合のみ

健康診断書(3か月以内に受診した健康診断の結果)
この健康診断の提出があれば、「雇入れ時の健康診断」を省略できます。
身元保証書
秘密保持誓約書
口座振込依頼書
通勤手当申請書(個別のケースに応じて)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるためのものです。
給与所得者の源泉徴収票
入社年度に他社からの給与所得がある場合
雇用保険被保険者証
以前に雇用保険に加入していた場合
年金手帳
被扶養者配偶者がいる場合はその方も提出してもらう必要があります。
健康保険被扶養者(異動)届
社会保険の被保険者となった者に被扶養者がいる場合、従業員は事業主へ提出してもらいます。


<入社後の整備する書類>
従業員を新たに雇用する後に、会社として必ず整備して備え付けておく必要のある書類です。
正社員、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、会社で書類を作成し、保管しておいてください。
労働者名簿
ただし、日雇い労働者の方には必要ありません。
(必要な項目
・労働者の氏名
・生年月日
・履歴
・性別
・住所
・業務内容 
ただし労働者の数が30人未満の場合は記載の必要はありません
・入社の年月日
・退職(解雇)の年月日とその理由
・死亡の年月日とその原因
賃金台帳
(必要な項目)
・氏名
・性別
・賃金ごとの計算期間
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
・賃金の種類(基本給・残業手当・通勤手当)ごとの金額
・控除される項目内容とその金額

出勤簿またはタイムカード
(必要な項目)
・労働日
・労働時間


<労働保険への加入>
【労働保険とは】
労働保険とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称した言葉です。
保険給付(失業手当などの支給)は両保険制度で別個に受付・審査・給付決定が行われますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。

【加入要件】
労災保険
労災保険は事業所ごとに加入し、全ての従業員が保険の対象となるため、従業員個別の加入手続きはありません。ただし、役員は原則として対象外です。

雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上
かつ
31日以上の雇用見込み
上記に該当する場合には加入対象となります。パートやアルバイトも同様の条件です。役員は原則として加入できませんが、兼務役員であれば加入可能です

【任意加入について】
「労災保険および雇用保険」
農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思に任されている事業を「暫定任意適用事業」といいます。

(任意加入の要件)
労災保険暫定任意適用事業
➡事業主の加入申請
労働者の過半数が希望するときは加入申請義務が生じます。

雇用保険暫定任意適用事業
事業主の加入申請 労働者の2分の1以上の同意
労働者の2分の1以上が希望するときは加入申請義務が生じます。

【労働保険の適用手続】
会社を設立し、従業員を雇用する場合、労災保険・雇用保険に加入する必要があります。

「労災保険」
加入手続きは「事業所単位」
届け出書類 : 労働保険 保険関係成立届
提出期限 : 事業開始の日から10日以内
提出先 : 労働基準監督署
添付書類 : 登記事項証明書

「労働保険料の納付」
届け出書類 : 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
提出期限 : 事業開始の日から50日以内
提出先 : 労働基準監督署
添付書類 : 特になし

「雇用保険」
事業所を雇用保険に適用する届け出
届け出書類 : 雇用保険 適用事業所設置届
提出期限 : 適用事業所となった日から10日以内
提出先 : ハローワーク
添付書類 
・労働保険 保険関係成立届の控
・登記事項証明書
・事業開始を証明できる書類
・出勤簿、労働者名簿、賃金台帳など

雇用保険手続後には、「雇用保険 適用事業所設置届事業主控」が発行されます。「雇用保険 適用事業所設置届事業主控」には、今後と労働保険手続書類に必要となる「事業所番号」「労働保険番号」が記載されています。

【従業員の採用について】
従業員を雇って一定条件に当てはまる場合、労働保険に加入させる必要があります。正社員で採用、アルバイトとして採用というような名称のみでは判断されません。

(労災保険)
労災保険は、事業所ごとに加入し、すべての従業員が保険の対象となります。
従業員個別の加入手続きはありません。
役員は原則対象外です。

(雇用保険)
雇用保険の加入対象です。
1週間の所定労働時間が20時間以上
31日以上の雇用見込みである
雇用保険の加入は、従業員
役員は原則として加入できませんが、兼務役員であれば加入できます。

【雇用保険加入の手続き】
届け出書類 : 雇用保険被保険者資格取得届
提出期限 : 入社した月の翌月10日まで
提出先 : ハローワーク
添付書類 : 特になし  
事業所設置後初めての届け出、提出期限が過ぎてからの届け出の場合は、「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿」の提出が必要となります。


<社会保険への加入>
【社会保険とは】
一般の従業員が加入する社会保険には、「健康保険」「介護保険」「厚生年金」の3つがあります。

健康保険とは、ケガや病気、出産、死亡に対する保障制度です。
厚生年金とは、老後の生活、障害、死亡に対する保障制度です。
介護保険とは、高齢者の介護サービスや介護支援を保障するための制度です

なお、上記の「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」、「健康保険」「介護保険」「厚生年金」を広い意味での「社会保険」という場合もあります。

「保険者とは」
労働保険と社会保険を運営する組織を保険者といいます。

「被保険者とは」
労働保険や労働保険に加入して保険料を納め、条件に応じて保険給付を受けられる人を被保険者といいます。

【加入要件】
「健康保険・厚生年金」

健康保険・厚生年金とも、原則として常用の従業員全員が加入対象です。
役員(代表者含む)も、原則として被保険者になります。

(法律で健康保険及び厚生年金保険の加入が義務づけられている事業所)
(1)
法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事務所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

パートやアルバイト、契約社員などは、
1日又は1週間の所定労働時間が、同じ業務の従業員のおおむね4分の3以上、かつ
1ヵ月の所定労働日数が、同じ業務の従業員のおおむね4分の3以上
上記に該当する場合には加入対象です。

「介護保険」
従業員が40歳以上65歳未満なら介護保険に加入し、健康保険料とともに介護保険料を徴収して納めます。

【任意加入について】
「健康保険および厚生年金」
健康保険及び厚生年金の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、次の要件を満たした場合は、健康保険及び厚生年金に加入することができます
(任意加入の要件)
従業員の半数以上が健康保険及び厚生年金の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合

【社会保険の適用手続】
会社を設立した場合、健康保険・厚生年金に加入する必要があります。
従業員がいない、役員だけの会社であっても健康保険・厚生年金には加入しなければなりません。

「社会保険」
加入手続きは「事業所ごと」
社会保険は、会社ごとではなく事業所ごとに加入します。本社の他、複数の支店や営業所がある場合には、原則としてそれぞれが加入手続きを行います。

届け出書類 
・健康保険 厚生年金保険 新規適用届
・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険 被扶養者(異動)届 
被扶養家族がいる場合 
提出期限 : 会社設立の日から5日以内
提出先 : 年金事務所
添付書類 
・登記事項証明書  
・賃貸借契約書の写し(事務所を借りている場合)

社会保険手続後には、
年金事務所から「適用通知書」、加入者ごとに「被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書」・「健康保険被保険者証」が交付されます。

【従業員の採用について】
従業員が入社したら、社会保険(健康保険、厚生年金保険)加入手続きを行う必要があります。
(健康保険・厚生年金)
原則として、常用の従業員すべてが加入対象です。
会社の代表者や役員も、原則として被保険者になります。

「パート・アルバイト・契約社員」
下記の①②のどちらにも該当する場合には加入対象となります
1日または1週間の所定労働時間が、同じ業務の従業員のおおむね4分の3以上
1ヵ月の所定労働日数が、同じ業務の従業員のおおむね4分の3以上

(短時間労働者の扱いについて 平成28年10月より)
特定事業所
で働く短時間労働者は、労働時間・労働日数が常用の従業員の4分の3未満でも社会保険の対象となる。

特定事業所とは、常時500人超の従業員(短時間労働者を除く厚生年金の被保険者)がいる事業所。
短時間労働者とは、以下の①②③④に該当する人。
①週の所定労働時間が20時間以上
②雇用期間が1年以上の見込み
③賃金月額8万8000円以上
④学生ではない

(介護保険)
従業員が40歳以上65歳未満なら介護保険に加入し、健康保険料とともに介護保険料を納める必要があります。

「社会保険に加入できない従業員」
1日ごとに雇われ、その期間が1ヵ月超えない従業員
2カ月以内の契約期間で働く従業員
4か月以内の季節的業務で働く従業員
6か月以内の臨時的な事業で働く従業員
①②は、その期間を超えて引き続き働く場合、その超えた日から加入する
③④は、この期間を超えて働く予定なら当初から加入する

【健康保険・厚生年金 加入の手続き】
届け出書類 
・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険 被保険者(異動)届
・国民年金第3号被保険者資格取得届(20歳以上60歳未満の配偶者なら)
提出期限 : 入社した日から5日以内
提出先 : 年金事務所
添付書類 : 特になし  
被保険者資格取得届には、基礎年金番号を記入する必要がありますので、従業員から年金手帳を提出してもらう必要があります。


<社会保険の切り替えについて>
従業員を雇用したときの手続きです。
従業員を雇用するには主に次の3つのパターンがあると思います。
学校(高校あるいは大学・専門学校)を卒業予定者(現在:国民健康保険に加入)を雇う。
現在無職の方(現在:国民健康保険に加入)を雇う。
転職の方を雇う。

上記①②の場合(国民健康保険➡新たな社会保険)の手続き
(会社側でやること)
社会保険の加入手続き
国民健康保険から新たに社会保険に加入する手続きとなります。
(雇用された者がやること)
健康保険被扶養者(異動)届の提出(会社に対して)
通常、会社が書類を準備します。
年金手帳の提出(会社に対して)
基礎年金番号の通知
マイナンバーの通知(会社に対して)
社会保険手続きで必要になります。
国民健康保険の脱退手続き(住民票のある各市町村役場で)
国民年金の脱退手続は必要ありません
 (手続きの際持参するもの)
加入した社会保険の保険証(被扶養者分も)
国民健康保険の保険証(切り替える方全員分必要)
運転免許証など本人確認できるもの

上記の場合(転職)の手続き
転職する場合、退職することになった会社では社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。
(退職する会社に提出するもの)
健康保険被保険者証(被扶養者分も含めて)
転職をする場合の社会保険の手続きについては、次のABのパターンがあるかと思います。
A
:退職してすぐに(退職翌日あるいは退職から2週間以内)に転職先の会社に入社
B
:退職⇒無職の期間(2週間以上)⇒転職先の会社に入社
Aの場合
⇒新しい会社の方で社会保険手続を行うのみ。
Bの場合
⇒無職の期間がある場合、次のような選択肢があります。
(無職の期間が長い場合)
家族の扶養に入る
家族のうち、どなたか(配偶者など)、会社勤務をされている場合、その社会保険に被扶養者としてはいることが可能です
任意継続被保険者になる
会社を退職しても、社会保険(健康保険)をそのまま任意継続できる制度です。
手続きは自分自身で、退職後20日以内に行う必要があります。
国民健康保険に入る
市町村での加入手続きが必要です。
扶養家族がある場合、国民健康保険では被扶養者という仕組みがありませんのでその分保険料がかかってきます。

社会保険の切り替え手続きについては、個別のパターンにより必要な書類が異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。


<退職するときのポイント>
退職するときのポイントです。

従業員が退職するとき、会社側及び従業員側でおさえるべきポイントや行うべき手続きが次の通りです。

退職届を提出してもらう
・退職願や退職届は法律上必要なものではありませんが、会社側が記録として保管しておくために提出してもらうよう従業員に対して協力を求めてください。
退職理由、業務の状況・業務の引き継ぎ事項の確認
・退職する従業員の退職理由を確認後、現在携わっている業務内容の現状、引き継ぐ業務事項の確認を行う必要があります。
退職後の住所の確認
・退職後に連絡や退職手続き(書類の送付)をスムーズに行うために、退職後に新たな住所に引っ越す予定がないかの確認を行い、引っ越す場合はその住所を把握しておく必要があります
会社から預っていたものを返却す
・会社の所有物で従業員が預り使用していたものは返却する必要があります。

会社から必要な書類を受け取る。
・退職後、転職先やハローワークにて提出を求められる書類です。
労働保険・社会保険手続きを行う


<退職するとき:書類等の返却・受取>
退職するときの書類等の返却・受取についてです。
【会社から預かっていたものを返却】
身分証明書 :
従業員であることを証明するもの
セキュリティカード 
オフィスに入室するために必要なもの返却
保険証
制服
名刺
通勤定期券
会社から定期券を貸与されていた場合
備品
会社の経費で事務用品等があれば返却
書類やマニュアル
業務の中で作成した書類や保管している書類、使用しているマニュアルは返却
鍵類
オフィス、ロッカーやデスク、書庫などの鍵もすべて返却

【会社から必要な書類を受け取る】
離職票
失業手当の受給手続きに必要なものです。転職先が退職時決まっていない場合は、受け取っておく必要があります。
通常、退職後、会社から郵送してもらいます。
雇用保険被保険者
会社が保管している場合は、退職時に返還してもらい、新しい就職先に提出してください。
源泉徴収票
退職後、郵送してもらうのが一般的です。
離職した年内に転職した場合には、纏足先で年末調整を行うため、源泉徴収票が必要となります。
年金手帳
会社が保管している場合は、退職時に返還してもらいます。
健康保険被保険者資格喪失証明書
退職後、国民健康保険に加入する際に必要となります。
退職証明書
退職後、家族の扶養者になる際に必要となります。


<労働保険の資格の喪失>
従業員が退職すると雇用保険の資格を失い、会社はハローワークにその届け出を行う必要があります。

*労災保険は、事業所単位で加入するため、個々の従業員の退職に関しては資格喪失手続きなどはありません。

【雇用保険の資格喪失手続】

届け出書類 : 雇用保険被保険者資格喪失届
被保険者資格喪失届は、通常、離職証明書と一緒に作成して、ハローワークに提出します。
退職以外でも使用する被保険者資格喪失届
従業員の死亡
労働条件の変更などで雇用保険の加入条件を満たさなくなった場合
提出期限 : 退職した日の翌日から10日以内
提出先 : ハローワーク
添付書類 
・労働者名簿
・出勤簿(タイムカード)
・賃金台帳
・退職届(離職理由が確認できるもの)


<社会保険の資格の喪失>
従業員が退職した場合、健康保険と厚生年金とも加入要件を満たさなくなるため、資格を喪失させる手続きを行います。
【社会保険の資格喪失手続】
届け出書類 : 健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届
通常の退職以外でも、従業員が70歳になったとき(厚生年金)、75歳になったとき(健康保険)、亡くなったときは、被保険者資格を失うためこの届け出が必要です。
提出期限 : 退職した日から5日以内
提出先 : 年金事務所
添付書類 
・退職者とその被扶養者の健康保険証
*健康保険証を紛失した場合
➡ 「健康保険被保険者証回収不能・滅失届」を提出


<従業員本人:退職後の社会保険の手続き>
退職した後すぐに就職をしない場合、自ら健康保険や年金に加入する必要があります。
本人が自ら選択し、退職後に手続きことになります。

(退職後の健康保険)
健康保険には、退職後、3つの選択肢があります。
任意継続被保険者になる
勤めていた会社の健康保険に引き続き加入する。
退職委の翌日までに継続して2カ月以上の被保険者期間が必要です。
加入期間は最長2年間となります。

届け出書類 : 健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書
提出期限 : 退職した日の翌日から20日以内
提出先 : 協会けんぽ
添付書類 : 課税(非課税)証明書 (被扶養者がいる場合)

国民健康保険に加入する
自治体が運営する国民健康保険です。

届け出書類 : 市町村による書式
提出期限 :  退職した日の翌日から14日以内
提出先 : 市町村
添付書類 : 市町村により異なる

家族の被扶養者にある
家族が加入している健康保険の被扶養者となります。

届け出書類 : 被扶養者(異動)届
提出期限 : 被扶養者になる日から5日以内
提出先 : 年金事務所
添付書類 : 特になし

(退職後の年金手続き)
退職により厚生年金の資格を喪失したあとは、国民年金に加入します(20歳以上60歳未満)
また、第3号被保険者だった配偶者も加入手続きが必要です。

届け出書類 : 市町村による書式
提出期限 : 退職した日の翌日から14日以内
提出先 : 市区町村
添付書類 
・年金手帳
・退職証明書


<住民税の手続き>
会社が従業員の住民税を給与から天引き(特別徴収:6月1日~翌年5月31日)していた場合、「給与支払報告に係る給与所得異動届」を翌月10日までに従業員を居住する市区町村に提出します。
退職日によって手続きが変わります。
下記をご覧ください。

退職日 : 1月1日~4月30日
住民税の徴収方法 : 最後の給与又は退職金から一括徴収する。


退職日 : 5月1日~5月31日
住民税の徴収方法 : 通常どおり最後の1ヵ月分を徴収する。


退職日 : 6月1日~12月31日

住民税の徴収方法 
どちらにするか、従業員に選択してもらいます。
普通徴収に変更する
「特別徴収に係る給与所得者異動届」を退職月の翌月10日までに市区町村に提出。
最後の給与又は退職金から一括徴収する


<当事務所の業務内容について>
当事務所の業務についてです。
【採用・雇用時】
採用基準の確立サポート
・募集のスタート前に「採用基準の確立」を行います。

ハローワークへの求人申込
・事業所登録
・求人申込
面接時のサポート
・面接時の「チェックシート」及び「質問事項シート」の作成
・採用通知書、不採用通知書の作成

労働契約書の作成
入社時に提出してもらう書類の作成
・誓約書 
・身元保証書 など
雇用保険の加入・資格取得手続き
はじめて従業員を雇用される場合、労災・雇用の「保険関係成立」から手続きを行います。
・労働保険 保険関係成立届
・雇用保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
・雇用保険被保険者資格取得届
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入・資格取得手続き
はじめて従業員を雇用される場合、「新規適用」の手続きから行います。
・健康保険 厚生年金保険 新規適用届
・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険 被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者資格取得届

相談サポート
・採用、雇用の際の従業員から提出してもらう書類のご案内
採用・雇用、入社時の相談を受付け、対応をさせていただきます。
・メール ・電話 ・事務所での面談

【退職】
雇用保険の資格喪失手続き
・雇用保険被保険者資格喪失届
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続き
・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届
退職証明書の作成
相談サポート
・退職時の「預り・返却」書類等のご案内
退職時の相談を受付け、対応をさせていただきます。
・メール ・電話 ・事務所での面談


<業務の流れ>
採用・雇用・退職手続きご依頼をいただく際の業務の流れです。
お問い合わせ・お申込み
打ち合わせ(事務所、あるいは訪問にて)
・当事務所のサービスの説明・料金の説明
・会社の現状や必要事項の聞き取り
・ご要望や質問などの聞き取り・把握
・ご準備いただくものの説明
業務の着手
・ご依頼内容について業務をスタートします。
書類への押印など(業務内容により異なります)
・手続き内容の説明
・書類への押印
各機関での手続き(業務内容に応じて)
・雇用保険、社会保険などの手続き
業務完了時の報告・書類等の手渡し
・業務完了時の報告・説明
・手続き完了後の書類・データ等のお渡し
 


<ご準備いただくもの>
ご準備いただく主なものです。
ご依頼いただいた業務内容に応じて個別にご準備いただくものはご案内させていただきます。

【会社について】
会社登記簿のコピー
事業所の賃貸契約書のコピー *ハローワークに求人申込
就業規則のコピー  *作成している場合のみ
給与規定のコピー *作成している場合のみ
(労働保険・社会保険の適用を既に受けている会社の場合)
労働保険の労働保険番号がわかるもの
・雇用保険適用事業所設置届のコピー
・労働保険料等納入通知書のコピー
社会保険の事業所整理記号・事業所番号のわかるもの
・保険料納入告知書・領収済額通知書のコピー
・保険適用通知書のコピー

【従業員について】
氏名・生年月日・住所がわかるもの
・労働者名簿のコピー
・運転免許証のコピー など
基礎年金番号がわかるもの
・手金手帳のコピー
雇用保険被保険者証のコピー
*前職がある場合
マイナンバーカードの通知カードのコピー
被扶養者の情報 
*扶養する家族がいるかどうかのご確認をお願い致します
・配偶者
・子
・父母 など


<ご依頼いただくメリット>
当事務所にご依頼いただくメリットです。
募集前に貴社独自の「採用基準の確立」を行うサポートを行います。
再業基準の確立のためのチェックシートを用い、「採用基準の確立」を行います。
ハローワークへの求人申込にも対応し、面接サポートも行います。
ご依頼主のご希望に応じてハローワークへの事業所登録・求人申込を行います
個別に面接時の「チェックシートの作成」及び「質問シートの作成」をサポートします。
採用時(労働契約締結時)から労働保険・社会保険加入までをサポートします。
採用通知書の作成、不採用通知書の作成
「採用基準の確立サポート」のみ、「ハローワークへの求人申込」のみ、「面接サポート」のみ、「労働契約書作成」のみ、「雇用保険加入手続き」のみ、「労働保険・社会保険の手続き」のみなど単発(部分的)のご依頼にも対応。
別件での社会保険労務士業務のご依頼時には割引(3割引き)

(当事務所の社会保険労務士業務)
就業規則・個別規定の作成 
➡ ホームページ : 
こちらからどうぞ
・給与規定 ・育児介護休業規定 ・退職金規定 など

労働保険・社会保険の届け出 
➡ ホームページ : 
こちらからどうぞ
・労災 ・雇用 ・健康保険 ・厚生年金

離婚時年金分割の手続き 
➡ ホームページ : 
こちらからどうぞ

助成金申請 
➡ ホームページ : 
こちらからどうぞ

行政書士業務にも対応。
当事務所は行政書士業務にも対応しております。
行政書士業務ご依頼時には割引
(3割引き)とさせていただきます。
(当事務所の行政書士業務)
会社設立・変更
・新規設立 ・本店移転 ・役員変更 ・資本金増減
融資申請サポート
公正証書作成
・離婚 ・金銭貸借 ・遺言書
契約書の作成
・合意書 ・示談書 ・ビジネス契約書
遺産相続手続き
建設業許可申請
当事務所の行政書士業務の総合ホームぺージ ➡ 
こちらからどうぞ

ご依頼後は迅速に対応
できる限り迅速に素早い対応を心がけております。
・電話、メールの連絡等のやりとり ・書類作成 ・申請、届け出

 

<料金について>
料金の基準としてご覧いただければと思います。
ご依頼の内容に応じて個別にお見積り金額を提示させていただきます。
2名以上の従業員の手続きを同時に行う場合には、下記の料金に1人毎に追加で4千円を加えた金額が目安となります。


【採用・雇用時】
採用基準の確立・求人の申込(ハローワーク)・面接サポート・労働契約書作成・労働保険及び社会保険加入までのフルサポート
当事務所の業務内容の全てを行うサービスです。 
ご希望に応じてハローワークへの求人申込も行います。

新規に事業所に労働・社会保険適用 : 6万5千円+実費
 
【下記の事業所の保険適用届け出を行います】
 ・労働保険 保険関係成立届
 ・雇用保険 適用事業所設置届
 ・健康保険 厚生年金保険 新規適用届 

既に事業所に労働・社会保険適用済み : 4万5千円+実費
 
【既に下記の届け出を行っている場合】
 ・労働保険 保険関係成立届
 ・雇用保険 適用事業所設置届
 ・健康保険 厚生年金保険 新規適用届 

個別のサービス
採用基準の確立サポート: 1万5千円
チェックシートを基に採用基準確立をサポートします。

ハローワークへの求人申し込み: 1万8千円+実費

面接時のチェックシート及び質問事項シートの作成: 1万5千円

労働契約書の作成: 1万2千円+実費

雇用保険・健康保険・厚生年金の資格取得手続き
  
新規に事業所に労働・社会保険適用する場合: 3万円+実費
  
既に事業所に労働・社会保険適用済み: 2万円+実費

【退職時】
退職手続きサポート : 2万5千円+実費


上記の他にも
「このようなことを依頼したい」や「こんなことは取り扱っているのか」
というお問い合わせやご相談にも対応・回答をさせていただきます。

お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。

◆電話:092(737)8830   事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み  お問い合わせは無料です。  

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3千円 

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。

出張相談 福岡県限定 1時間:1万円

電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。



 〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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