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遺言執行の手続き

<遺言執行者とは>
遺言の執行とは、遺言書にある内容どおりに遺産分けをしたりすることをいいます。

遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に、遺言に書いてある内容を実現するために必要な処理・手続をする人のことです。
*遺言の効力発生時期は、遺言者の死亡時から発生します。

遺言執行者は、相続人の代理をして相続財産の管理、相続財産の分割をするなどの遺言内容の実現のために必要な一切の権利をもちます。


<遺言執行者は誰がなるのか>
◇遺言執行者になれない人
 ・未成年者
 ・破産者

◇遺言執行者になれる人
遺言執行者になり得る者の資格に制限はありません。

一般の方でも、法人でも遺言執行者になれます。また、相続人又は受遺者(遺贈を受ける人)を遺言執行者に指定することも可能です。

遺言執行者は、利害関係が絡んできますので、手続が順調に進まないことも多いようです。

遺言執行者は、その相続について利害関係がなく、相続手続について法律知識と経験がある人(行政書士・司法書士・弁護士などの専門家)を指定することをお勧めします。


<遺言執行者が必要な場合>
①遺言執行者が必要となる場合
○認知
○推定相続人の廃除・取消

廃除とは、相続権を持つ人間に著しい非行の事実(被相続人を虐待した、被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合など)がある場合に、家庭裁判所に申立てをして推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。

②遺言執行者が任意的な遺言事項
遺言執行者がいるときは遺言執行者により、いないときは相続人(相続人の共同)によって執行される任意的な遺言事項は、次のようなものです。

○法定相続分を超える相続分の指定及び特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
○相続財産の処分に関する遺言事項のうち遺贈、財団法人設立のための寄付行為、信託の設定
○祖先の祭祀主宰者の指定、生命保険金の受取人の指定、変更。


<遺言執行者の権利義務>
遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、また、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有します。

遺言執行者がある場合には、相続人は、遺言の執行を妨げるべき行為を一切してはならないと規定されています。

遺言執行者の相続財産に対する管理権限等は、相続財産全部に及びますが、特定財産に関する遺言の場合には、遺言執行者の管理権限等は、当該財産についてのみです。

遺言執行者は、原則として、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされています。

また、遺言執行者が数人いる場合には、その任務の執行は、原則として過半数で決することになります。

保存行為(家屋の雨漏り等の修繕、債権の時効の中断等の手続)については、各遺言執行者は単独で行うことができます。


<遺言執行者の指定方法>
遺言執行者になるには、遺言により指定される場合と家庭裁判所により選任される場合との2通りあります。

(遺言による指定)
遺言者は、遺言で1人または数名の遺言執行者を指定することができ、その遺言により指定された者が遺言執行者となる資格が与えられます

遺言執行者を指定した遺言は、遺言者の死亡によりその効力を生じますが、それによって指定された者が当然遺言執行者に就任しなければならないというものではありません。

遺言執行者に指定された者は、遺言執行者になるか否かを決めなければなりませんが、その決定は指定された者の自由意思によります。

(家庭裁判所による選任)
遺言執行者が、「ないとき」又は「なくなったとき」は、相続人その他利害関係人の請求により家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。

「ないとき」とは遺言で遺言執行者を指定していないとき、指定されている場合でもそのものが就任を辞退し、又は遺言執行者の欠格者(未成年者・破産者)に該当したときのことをいいます。

「なくなったとき」とは、遺言執行者が就任後その途中で辞任、解任又は欠格事由に該当した場合のことをいいます。

◇請求者(申立人) 
申立人は、相続人、受遺者、相続債権者及びその遺言の執行に関し、法律上の利害関係を有する者です。

家庭裁判所への申立てには、通常、遺言執行者の候補者を記載しておきます。


<遺言執行者の仕事内容>
遺言執行者は、遺言書記載内容に従って執行することになります。

(遺言執行者の代表的な仕事)
○不動産の相続による所有権移転登記申請手続き
○銀行預金の名義変更あるいは解約手続
○株式の名義変更手続
○貸金庫の開閉手続
*後日のトラブルを避けるため、相続人・利害関係人の立会いを求めること

○電話加入権の名義変更手続
○電気・ガス・水道の名義変更手続
○各種契約(例:賃貸借・火災保険等)上の地位の書換手続
○年金等の死亡に係る停止手続
○消極財産の調査手続


<遺言執行者の事務手続きの流れ>
遺言の効力が発生すれば、下記の順序で遺言の内容の執行手続きを行うことになります。

①相続人の確定
相続人の確定は、被相続人(亡くなられた方)の出生時からお亡くなりまでの戸籍・除籍・原戸籍を取寄せることで証明することになります。

また相続人・受遺者の住所も必要となります。(戸籍の附表の収集でおこないます)

②遺言書の検認手続
検認手続は、遺言者死亡時における遺言書の現状を検証する証拠保全のための手続です。

遺言書が公正証書で作成された者である場合は、この検認手続は必要ありません。
*遺言書をこれから作成される方には「公正証書」の作成をお勧めします。 
公正証書遺言のホームページ

③相続人・受遺者への通知手続
遺言執行者に就職したときは、遺言書の存在及び遺言執行者に就職したことを、紛争防止等のためにも相続人・受遺者に通知する必要があります。

④相続財産目録の調製及び相続人への送付
遺言執行者に就職したならば、遅滞なく相続財産の目録を調製して、相続人に交付しなければなりません。

⑤遺言内容の執行事務手続き
相続財産の目録を調製すれば、管理すべき財産の範囲およびその内容を把握することができ、遺言書の記載内容に従って執行することになります。

⑥遺言執行事務手続終了に関する報告書の作成及び送付手続

遺言執行事務の手続が全て終了したときは、その旨の報告書を作成して、相続人・受遺者に対して通知しなければなりません。


<遺贈がある場合>
(遺贈とは)
遺贈は、遺言者がその相続財産の全部または一部を受遺者に無償で譲与することを文言とした遺言書の意思表示です。

(受遺者の資格)
遺贈は、特定の人に相続財産を譲与することですが、その受遺者となり得る者には原則として資格の制限はなく、相続人も受遺者になれます。また受遺者は、自然人のみならず法人でもかまいません。

(遺贈の効力)
遺贈の効力は、遺言者の志望と同時に遺贈された目的物の権利が受遺者に法律上直接移転することです。

民法では、「受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも遺贈を放棄することができる」とし、その放棄は「遺言者の死亡のときにさかのぼってその効力を生ずる」と規定し、この移転の効力を受遺者の承諾によって確定させております。

受遺者が遺贈を放棄すれば遺贈の効力は失われ、目的物の権利は移転せず、相続財産として相続人に帰属することになります。

(遺贈義務の履行)
遺贈の効力を現実に実現させるためには、権利移転の対抗要件である登記、登録、占有移転、権利変動の通知等の法的行為又は物の管理・保管、引渡等を実現させるための諸々の事実行為をする必要があります。

この権利移転の効果を現実化させる義務は原則として、被相続人(遺言者)の義務承継者である相続人が相続によって承継することになります。相続人が数人いる場合は全相続人が共同で履行責任を負います。

遺贈の遺言は、相続人にとっては期待に反し、不利益なことが多く、また相続財産への相続人間の利害の対立をはらんでいるので全相続人が共同で遺贈の義務を履行することは困難が予想されます。

遺贈の義務履行をスムーズに進めていくためには、遺言で遺言執行者を決めておくこが重要になります。

遺言で遺言執行者を決めておけば、相続人は相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げる行為ができません。

遺贈義務の履行は遺言執行者の専権事項となり、遺言執行者によってのみ遺贈義務の履行が行われます。


<遺言執行者の報酬と遺言執行手続費用>
(遺言執行者の報酬
遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、定めがなければ、家庭裁判所の審判で定めることもできます。

また、遺言執行者と相続人等との間で報酬金額につき話し合い、金額を決定することもできます。

報酬の支払い方法は、受任者の規定が準用され、後払いと定められています。

(遺言執行手続費用)
遺言執行手続費用とは、遺言執行者の報酬・検認手続費用・相続財産の管理等の費用・相続財産目録の調製費用等の遺言執行事務に要した費用です。

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とされています


<業務の流れ>

■遺言執行者として「当事務所(行政書士平塚)」が受ける場合


○電話又はホームページ上からお問い合わせ・お申込み
 電話:092-737-8830
  ↓
○どのような遺言内容にするか面談のうえ決めてゆきます。
 (業務内容)
 ・法定相続人を調べる
 ・財産の内容を確認する
 ・誰にどの財産をあげるかを決める
 ・遺言書の原案を作成する
 ・相続開始後の遺言執行の流れの確認
  ↓
○公証人と打ち合わせをする(当事務所(行政書士平塚)が代行して行います)
遺言内容や必要書類を事前に提出する
証人2人の手配(当事務所のスタッフが証人となることもできます)
  ↓
○公証役場に行く(本人と証人2人)
当事務所の行政書士平塚も同行いたします。(証人になることもできます)
  ↓
○公正証書遺言を作成する
  ↓
○公正証書遺言の正本、謄本を受け取る
原本は公証役場で保管されます
  ↓
○遺言の効力発生(遺言者の死亡)
  ↓
○遺言執行の事務手続きの開始
 (主な事務手続き)
 ・相続財産の調査
 ・財産目録の作成
 ・相続人、受遺者への通知
 ・遺言内容の実行(不動産の名義変更、金融資産の移転など
   ↓
○遺言執行手続の完了
*相続人・受遺者への通知


■遺言執行者の方のサポートをする場合

○電話又はホームページ上からお問い合わせ・お申込み
 電話:092-737-8830
  ↓
○遺言内容の確認
 ・遺言内容の確認
 ・相続人の確認
 ・財産内容の確認
 ・手続の流れの確認
  ↓
○遺言内容の手続のサポート開始
 ・必要書類の収集
 ・不動産の相続登記手続
 ・相続財産の名義変更手続
*遺言執行者となられている方のサポートを行っていきます。


<ご準備いただくもの>
「公正証書遺言」を作成する場合に次のような書類が必要となります。
ご依頼いただいた場合には、当事務所が必要な書類を代行して収集いたします。

①遺言者を確認する書類
印鑑証明書(実印)、運転免許証、パスポートなど

②遺言者と相続人の戸籍謄本・住民票
当事務所で取得することも可能です。

③遺産を特定するための資料
不動産の登記簿謄本または登記全部事項証明書、預金通帳のコピー、株券等のコピー

④受遺者を特定する資料
受遺者の戸籍謄本または住民票

⑤証人を特定する資料
証人の住民票など
*適当な証人がいなければ当事務所(行政書士の平塚)が証人となります。

⑥公証人手数料を計算するための資料
遺産の中に不動産がある場合には固定資産税評価証明書


<当事務所に依頼するメリット>

○遺言書の原案作りの段階から遺言書の完成までしっかりサポートします。
当事務所では公正証書遺言の作成を行います。
 公正証書遺言のホームページ

遺言を残される方のお考えを充分にお聞きしたうえで遺言内容を作ってまいります。

○遺言者のご希望があれば、遺言執行者を当事務所(行政書士平塚)が引き受けます。
遺言内容を確実に実現するためには「遺言執行者」を決めておくことが重要になります。


不動産の相続登記、金融機関の名義変更、手続の際に必要となる戸籍等の書類の取寄せなど相続手続には時間とかなりの労力がかかります。また、相続人関係や遺言内容によってはスムーズに手続がいかないことも予想されます。

「遺言執行者」を引き受けさせていただいた際には、正式な手順で迅速に執行手続きを行ってまいります。


<料金について>

■行政書士の平塚が「遺言執行者」となる場合

(当事務所が行う業務内容)
・メール・電話・面談によるご依頼主様との打ち合わせ
(回数に制限はございません)
・遺言原案の作成
・必要書類等の収集
(戸籍謄本・住民票・固定資産税評価証明書など)
・公証役場での打ち合わせ
(日時の設定・証人等の依頼)
*公証役場での打ち合わせ等はすべて当事務所が代行して行いますので、ご依頼主が公証役場に訪れる必要があるは作成当日の1回のみです。
・作成当日の公証役場での立会い

遺言書(公正証書)作成費用
当事務所報酬 86000円
公証人手数料:遺産総額やその分け方によって金額が異なります
遺言手数料 11000円
相続財産が1億円未満の場合に支払います。相続人の数は関係ありません。
用紙代(正本・謄本) 3000円ほど
書類取得手数料(役所手数料)
相続人の人数等に応じて異なります

<相続財産 総額 2000万円 相続人2人の場合>

◇相続人2人が1000万円ずつ相続した場合の計算◇
 
 当事務所報酬:86000円
  公証人手数料:17000円×2=34000円
  遺言手数料:11000円
  用紙代:3000円
  書類取得手数料:5000円(実費分)
  合計 139000円

遺言執行者報酬
遺言内容と相続財産の総額・種類、相続人の人数などをお聞かせいただき、「お見積もり」を提示させていただきます。

遺言執行者報酬の目安

遺言執行者の報酬は遺言書に記載いたします
相続人の人の人数や相続財産の種類、検認手続きの必要性により報酬金額を算出

(相続財産:預貯金のみ)
 
  料金:12万円 ~

(相続財産:預貯金と不動産)

  料金:18万円 ~

(相続財産:預貯金と不動産の数が複数ある)

  料金:25万円 ~

遺言執行の報酬については執行手続完了後に請求させていただきます。


■遺言執行者の方のサポートをする場合
遺言執行者と指定されている方の手続きのサポートを行います。

(主な業務)
◇相続人への通知・財産目録の作成
◇戸籍謄本等必要書類の取寄せ
◇不動産の相続登記
◇預貯金・株などの名義書換

◆遺言執行者の方のサポート料金の目安
遺言内容と相続財産の総額・種類、相続人の人数などをお聞かせいただき、「お見積もり」を提示させていただきます。

 
料金の目安 : 8万5千円 ~


お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。

◆電話:092(737)8830 事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み  お問い合わせは無料です。  

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3千円 

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。

出張相談 福岡県限定 1時間:1万円

電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。



 〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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