◎年金(老齢・遺族・障害)申請サポート◎
<老齢年金について>
老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が。10年以上ある場合に、終身にわたって受け取ることができます。
老齢厚生年金は、厚生年金保険の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
ただし、当分の間は、下記の受給資格を満たしていれば、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
また、昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた方は、生年月日に応じて受給開始年齢が61歳以降になりますが、60歳から受給開始年齢の前月までに請求することにより、「繰り上げ受給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
◎60歳から65歳になるまでの老齢厚生年金
60歳から65歳になるまでの老齢厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。受給開始年齢は、生年月日に応じて異なります。
◎65歳からの老齢厚生年金
老齢厚生年金は、厚生年金保険の加入期間があって老齢基礎年金を受け取るために必要な資格期間をみたした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
◎共済組合等に加入したことのある方
共済組合等に加入したことがある方が、平成27年10月以降に上記受給開始年齢に到達した場合は、老齢厚生年金が決定されます。共済組合等に加入していた期間の老齢厚生年金は共済組合等で決定され、共済組合から支給されます。共済組合等に加入されていた方は、日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金が支給されることになります。
<老齢基礎年金について>
【年金を受け取るために必要な資格期間】
下記の①から⑤までの合計期間が10年以上必要です。
①国民年院の保険料を納めた期間
②国民年金保険料の免除、学生納付特例などの納付猶予を受けた期間
③昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者期間および共済組合の組合員であった期間
④第3号被保険者であった期間(昭和61年4月以降の期間)
⑤国民年金に任意加入できる方が任意加入していなかった期間(合算対象期間)など)
*資格期間が10年に満たない方へ
◎60歳からの任意加入等で年金を受け取るために必要な資格期間を満たすことができる場合がありますので一度現在の加入期間の把握を行っていただければと思います。
【老齢基礎年金の年金額:令和3年度の額】
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料を全て納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
年金額(満額)=年額780,900(月額65,075円)
*年金額を満額へ近づけたい方へ
60歳から65歳になるまでの間に任意加入をして、満額の年金に近づけることができます。】
【繰り上げ受給】
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
ただし、繰り上げ受給を請求した時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は年金受給中変わることがありません。
◆繰り上げ受給を請求する際の注意すべきこと
①特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)の定額部分が一部支給停止になります。
②65歳になるまでは、遺族厚生年金(遺族共済年金)と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることがはできません。
③障害基礎年金を受け取ることができません。
④寡婦年金を受け取ることができません
⑤国民年金への任意加入や、保険料の追納することができません。
⑥繰り上げ受給を取り消すことができません。
【繰り下げ受給】
希望すれば66歳以降から、繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができます。繰り下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて、最大で42%増額された老齢基礎年金を、年金受給中変わることなく受け取ることができます。
◆繰り下げ受給を請求する際の注意事項
①原則として、他の公的年金を受け取る権利がある場合は、繰り下げ受給ができません。
②振替加算は増額の対象になりません。
③65歳時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、70歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。
④66歳に達した日以降の繰り下げ待機期間中に他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、老齢基礎年金の請求の手続きが遅れても増額率は増えません。
⑤このほか、低年金者に受給される年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響がある場合があります。
<老齢厚生年金について>
老齢厚生年金は、厚生年金保険の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに、老後基礎年金に上乗せする形で支給されます。
*当分の間は、受給資格を満たしていれば、65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
◎60歳から65歳になるまでの老齢厚生年金
「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
(特別支給の老齢厚生年金の受給資格)
以下の全ての条件を満たしいていることが必要です
①老齢基礎年金を受け取るために必要な資格期間を満たしていること
②厚生年金保険の加入期間(共済組合加入分も含む)が1年以上あること
③受給開始年齢に達していること
*昭和28年4月2日以降に生まれた方(女性は昭和33年4月2日以降に生まれた方)は請求することにより、老齢厚生年金を繰り上げ受給することができます。
◎65歳からの老齢厚生年金
老齢厚生年金は、厚生年金保険の加入期間があって老齢基礎年金を受け取るために必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せるする形で支給されます。
【資格期間とは】
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るのに必要な資格期間は、次の合計になります。
①厚生年金保険(船員保険を含む)の加入期間
②各共済組合の組合員期間
③国民年金保険料を納めた期間、および免除・納付猶予された期間
④昭和61年4月以降、厚生年金保険・共済組合に加入している方の被扶養配偶者として、国民年金の第3号被保険者になった期間
⑤昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、厚生年金保険・船員保険・共済組合に加入している方の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間、あたは任意加入したが保険料を納付しなかった期間
⑥昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、以下の方が国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが、保険料を納付しなかった期間。
・厚生年金保険・船員保険・共済組合などの老齢(退職)年金受給者とその配偶者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合などの障害年金受給者とその配偶者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合などの遺贈年金受給者
・厚生年金保険・船員保険・共済組合などの老齢(退職)年金の受給の受給資格を満たした方とそ
の配偶者
⑦昭和36年4月以降、海外在住者、学生などの国民年金に任意加入しなかった期間、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間。
*平成3年4月からは、20歳以上の学生はすべて、国民年金に加入することになっています
⑧厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受け取った期間のうち、昭和36年4月以降
*上記④~⑦は、すべて20歳以上60歳未満の期間に限ります。
*上記⑤~⑧は、資格期間の対象となりますが、年金額には反映されません。
【65歳以降の老齢厚生年金の年金額】
65歳からの老齢厚生年金の年金額は、65歳になるまで受け取る特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ計算式です。
報酬比例部分は、過去の報酬等(給料)に応じて決まります。
報酬比例部分 = A + B
A : 平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×7.125÷1000×平成15年3月までの加入期間の月数
平均標準報酬月額➡平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
B : 平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額×5.481÷1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
平均標準報酬額➡平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
【加給年金額】
厚生年金保険と共済組合等の被保険者期間を合わせて20年以上ある方が65歳到達時点で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいる時に加算されます。
65歳到達後、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
下級年金額加算のためには、届け出が必要です。
◎配偶者(65歳未満)の加給年金額 : 224,700円
◎1人目・2人目の子の加給年金額 : 各224,700円
◎3人目の子 : 各74,900円
18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
*老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加入年金額に33,200円から165,800円が特別加算されます。
*配偶者が老齢(退職)年金(加入期間20年以上または中高齢の特例に該当する場合に限る)または障害年金を受け取る間は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
【繰り上げ受給】
昭和28年(女性は昭和33年)4月2日以降に生まれた方の特別支給の老齢厚生年金は、原則として受給開始年齢を迎えたときから受け取ることができますが、希望すれば60歳から受給開始年齢の前月になるまでの間でも繰り上げて受け取ることができます。
(繰り上げ受給の年金額)
繰り上げ受給の老齢厚生年金の年金額は、本例の受給開始年齢で受け取る額から繰り上げ請求日から本来の受給開始日までの月数ごとに0.5%減額されます。
◆繰り上げ受給を請求する際の注意すべきこと
①老齢基礎年金と併せて繰り上げ受給の請求をする必要があります。
②繰り上げ受給をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、減額率は受給中ずっと変わりません。
③65歳になるまでは、遺族厚生年金(遺族共済年金)と繰り上げた老齢厚生年金を同時に受け取ることがはできません。
④障害基礎年金を受け取ることができません。
⑤国民年金への任意加入することができません。
⑥繰り上げ受給を取り消すことができません。
⑦日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての年金について同時に繰り上げをしなくてはいけません。
【繰り下げ受給】
「65歳以降の老齢厚生年金」を受け取ることができる場合、66歳以降に繰り下げて請求することにより、最大で42%増額された老齢厚生年金を生涯にわたって受け取ることができます。
65歳時点に老齢厚生年金の受給権がある方は、66歳の誕生日の前日以降に、繰り下げ受給の申出ができます。
(繰り下げ加算額)
繰り下げ加算額は、原則として65歳時点の老齢厚生年金額を基準として、受給の繰り下げの申出をした時期に応じて、計算されます。
繰り下げ加算額 = (繰り下げ対象額+経過的加算額)×増額率
増額率は「繰り下げ月数×0.7%」です。最大42%。
◆繰り下げ受給を請求する際の注意事項
①加給年金額を受けることができる方が老齢厚生年金の繰り下げを行った場合、その間、加給年金額も支払われません。また、繰り下げをされても、加給年金額は増額されません。
②繰り下げ待機期間中の在職により支給停止される学については、増額の対象となりません。
③日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)がある場合は、すべての老齢厚生年金を同時に繰り下げなければなりません。
④65歳時点で「65歳以降の老齢厚生年金」を受け取る権利がある場合、70歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は42%以上には増えません。
⑤このほか、低年金者に受給される年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響がある場合があります。
<遺族年金について>
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、ご家族に給付される年金です。
亡くなられて方の年金の加入状況などによって「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
<遺族基礎年金について>
遺族基礎年金は、国民年金加入の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた下記に該当する遺族に支給されます。
(遺族基礎年金を受け取ることができる遺族の方)
亡くなられて方に生計維持を維持されていた
①子のある配偶者(夫は55歳以上)または子
②子のない妻または55歳以上の夫
③55歳以上の父母
④孫
⑤55歳以上の祖父母
①➡⑤の優先順位があります。
(受給できる要件)
次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
*子について
◎死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること。(死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)
◎20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
◎婚姻していないこと
◆要件◆
①国民年金の被保険者である間に死亡したとき
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
③老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
④老齢基礎年金の受給資格(保険料納付済み機関、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある)を満たした方が死亡したとき。
(保険料納付要件)
被保険者または被保険者であった方(上記①または②)の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済み期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
(年金額)令和3年時点
◎子のある配偶者が受け取ること
780,900円+(子の加算額)
◎子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った数が、1人あたりの額となります。)
780,900円円+(2人目以降の子の加算額)
*1人目および2人目の子の加算額 : 各224,700円
*3人目以降の子の加算額 : 各74,900円
<遺族厚生年金について>
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったとき下記に該当する遺族に支給されます。
(遺族厚生年金が支給される要件)
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
②厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③1級・2級の障害厚生(共済)を受け取っている方が、死亡したとき
④老齢厚生年金お受給権者であった方が死亡したとき
⑤老齢厚生年金の受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある)を満たした方が死亡したとき
*初診日とは、死亡の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
(受給できる遺族について)
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた月の方が対象となります。
最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
①子のある妻、子のある55歳以上の夫
②子
③子のない妻
*30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
④子のない55歳以上の夫
⑤55歳以上の父母
⑥孫
⑦55歳以上の祖父母
(保険料納付要件)
被保険者中の死亡または被保険者中に初診日のある傷病で初診日から5年以内の死亡(上記遺族厚生年金が支給される要件の①または②)の場合は、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
(年金額)
老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
<中高齢寡婦加算額について>
次のいずれかに該当する妻が受け取れる遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、585,700円が加算されます。
●夫が死亡したときに妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合
●遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取っていた「子のある妻」(40歳に達した当時、子がいるための遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳になった年度の3月31日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合
<寡婦年金について>
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受けることができます。
(以下に該当する方は請求できません)
○夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の受給権を受け取ったことが場合
○妻が繰り上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
○妻が他の年金を受け取っているばあいは、選択となります。
○寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
【寡婦年金の金額】
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3になります。
<死亡一時金について>
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入者を含む)として保険料を納めた月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることがなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
*死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
*死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなりますのでご注意ください。
(死亡一時金を受け取ることができる遺族)
生計を同一にしていた方が次の順番で受け取ることができます。
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
(死亡一時金の額)
●保険料納付月数36月以上180月未満 : 120,000円
●保険料納付月数180月以上240月未満 : 145,000円
●保険料納付月数240月以上300月未満 : 170,000円
●保険料納付月数300月以上360月未満 : 220,000円
・・・・
●保険料納付月数360月以上420月未満 : 270,000円
●保険料納付月数420月以上 : 320,000円
*死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8500円が加算されます。
<障害年金について>
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるように場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
障害年金を受け取るには、年金納付状況などの条件が設けられています。
<障害基礎年金について>
【受給要件】
次の①から③の条件のすべてに該当する方が受給できます。
①障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
②障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級又は2級に該当していること
③保険料の納付要件を満たしていること
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
●初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
●障害認定日とは
障害状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
<障害認定日の特例について>
●障害認定日とは●
障害状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
●障害認定日の特例●
以下に掲げる日が、初診日から1年6か月経過日より前にあるとき、その日が障害認定日となります。
①人工透析療法を受け始めてから3ケ月経過した日、かつその日が初診日から1年6月以内の場合
②人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日
③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、人工弁、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器、人工血管(ステントグラフトを含む)等を装着した日
④平成27年5月31日迄、人工肛門造設、新膀胱の造設、尿路変更術等実施した日
⑤平成27年6月1日より、認定基準を一部改正となりました。
人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態となった場合の障害認定を行う時期を、これらの状態となってから6カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)に見直されました。
⑥肢体を離断・切断した障害は、原則として切断・離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日
⑦喉頭全摘出した日
⑧在宅酸素療法を開始した日
⑨脳内出血は初診日より6月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復が殆ど望めないと認められるとき。(初診日から6ケ月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)
⑩ALSで非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)の開始時(293号裁決)
⑪遷延性意識障害(植物状態)の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後、医学観点から、機能回復が殆ど望めないと認められたとき(初診日から1年半以内に限る)
⑫胸部大動脈瘤解離、大動脈瘤解離で人工血管挿入手術をした日
【保険料の納付要件】
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
■特例■
次の全ての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
◎初診日が令和8年4月1日前にあること
◎初診日において65歳未満であること
◎初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
【請求時期】
◎傷害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。
▲初診日(平成31.4.25)
1年6か月経過
▲障害認定日(令和2.10.25)
▲請求日(令和2.11.25)
▲年金決定のお知らせ(令和3.3月頃)
▲初回振込日(令和3.4月頃)
年金受け取りは令和2年11月分からです。令和3年4月の初回振込日は、5ヵ月分(令和2年11月から令和3年3月)となります。
◎事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の上になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
▲初診日(平成25.10)
1年6か月経過
▲障害認定日(平成27.4)
◎人工透析開始(令和2.10.10)
▲請求日(令和2.10.25)
▲年金決定のお知らせ(令和3.3月頃)
▲初回振込日(令和3.4月頃)
【障害基礎年金の額】 令和3年時点
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級の年金を受け取ることができます
◎障害等級1級 : 976,125円 + 子の加算額
◎障害等級2級 : 780,900円 + 子の加算額
(子の加算額)
●子の2人まで : 加算額 1人につき 224,700円
●子3人目から : 加算額 1人につき 74,900円
年齢制限
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
<障害厚生年金について>
【受給要件】
次の①から③の条件のすべてに該当する方が受給できます。
①厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること
②障害の状態が、障害認定日に、障害等級に定める1級から3級のいずれかに該当していること
③保険料の納付要件を満たしていること
●初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
●障害認定日とは
障害状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
【保険料の納付要件】
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
■特例■
次の全ての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
◎初診日が令和8年4月1日前にあること
◎初診日において65歳未満であること
◎初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
【請求時期】
◎傷害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。
▲初診日(平成31.4.25)
1年6か月経過
▲障害認定日(令和2.10.25)
▲請求日(令和2.11.25)
▲年金決定のお知らせ(令和3.3月頃)
▲初回振込日(令和3.4月頃)
年金受け取りは令和2年11月分からです。令和3年4月の初回振込日は、5ヵ月分(令和2年11月から令和3年3月)となります。
◎事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の上になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
▲初診日(平成25.10)
1年6か月経過
▲障害認定日(平成27.4)
◎人工透析開始(令和2.10.10)
▲請求日(令和2.10.25)
▲年金決定のお知らせ(令和3.3月頃)
▲初回振込日(令和3.4月頃)
【障害厚生年金の額】 令和3年時点
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級の年金を受け取ることができます
◎障害等級1級 : 報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加給年金額
◎障害等級2級 : 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金
◎障害等級3級 : 報酬比例の年金額
*585,700円に満たない時は、585,700円
(配偶者の加給年金額)令和3年時点
●配偶者 : 加算額 224,700円
年齢制限 : 65歳未満であること
<障害手当金について>
【受給要件】
次の①から③の条件のすべてに該当する方が受給できます。
①厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やケガの初診日があること
②障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること。
③保険料の納付要件を満たしていること
●初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
●障害認定日とは
障害状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
【保険料の納付要件】
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
■特例■
次の全ての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
◎初診日が令和8年4月1日前にあること
◎初診日において65歳未満であること
◎初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
【障害手当金の額】 令和3年時点
◎障害手当金 : 報酬比例の年金額×2
*1,171,400円に満たない時は、1,171,400円
<障害年金請求の3つのパターンについて>
障害年金の主な請求パターンには以下の3つのパターンがあります。
①障害認定日請求(本来請求)
「障害認定日請求(本来請求)」とは、初診日から1年6か月経過した日出る障害認定日に一定の障害状態に該当し、障害認定日から1年以内に請求する場合をいいます。
本来請求の場合は、受給権は障害認定日時点で発生し、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
必要な診断書 ⇒ 「障害認定日以後3か月以内の現症の診断書1枚」
②障害認定日請求(遡及請求)
「障害認定日請求(遡及請求)」とは、本来請求の支給要件に該当していた場合であって、何らかの理由でその時に請求していなかった方が、障害認定日から1年以上たってから請求する場合をいいます。
遡及請求の場合は、障害認定日において受給権が発生しますが、支払いは時効の関係で5年前までの分となります。
必要な診断書 ⇒ 「障害認定日以後3か月以内の現症の診断書1枚」
と
「裁定請求日以前3か月以内の現症の診断書1枚」
③事後重症請求
「事後重症請求」は、障害認定日に障害等級に不該当だった方が、その後悪化し、65歳に達する日の前日までに障害に該当したため障害年金の請求をする場合をいいます。
この場合、受給権は、障害年金の裁定請求書を提出した日に発生します。遡及請求とは異なり、さかのぼって支給されることはありません。請求した月の翌月から障害年金が支給されます。
必要な診断書 ⇒ 「裁定請求以前3か月以内の現症の診断書1枚」
<老齢年金の請求の流れついて>
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るための業務の流れです。
①お問い合わせ・お申込み
電話 092-737-8830
②打ち合わせ
事務所にて打ち合わせを行います。
お手元におる書類や資料をご持参いただきます。
③請求書の作成及び提出書類の収集
年金請求書の作成・提出書類の収集を行います。
④年金請求(書類の提出)
通常は年金事務所に提出します。
*年金加入期間が国民年金のみの場合は、お住まいの区役所が窓口です。
⑤「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」がご自宅に到達
ご自宅に届くのは、年金請求から1~2ヵ月後が目安です
⑥年金の受け取りスタート
⑤の年金証書等の到達からから1~2カ月後に年金の受け取りがスタートします。
*指定した預金口座に振込まれます。
*偶数月に2カ月分が振り込まれます
<遺族年金の請求の流れついて>
遺族基礎年金・遺族厚生年金(寡婦年金・死亡一時金)を受け取るための業務の流れです。
①お問い合わせ・お申込み
電話 092-737-8830
②打ち合わせ
事務所にて打ち合わせを行います。
お手元におる書類や資料をご持参いただきます。
③請求書の作成及び提出書類の収集
年金請求書の作成・提出書類の収集を行います。
④年金請求(書類の提出)
通常は年金事務所に提出します。
*遺族基礎年金のみを請求する場合は、お住まいの区役所が窓口です。
⑤「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」がご自宅に到達
ご自宅に届くのは、年金請求から1~2ヵ月後が目安です
⑥年金の受け取りスタート
⑤の年金証書等の到達からから1~2カ月後に年金の受け取りがスタートします。
*指定した預金口座に振込まれます。
*偶数月に2カ月分が振り込まれま
<障害年金の請求の流れついて>
障害基礎年金・障害厚生年金を受け取るための業務の流れです。
①お問い合わせ・お申込み
電話 092-737-8830
②打ち合わせ
事務所にて打ち合わせを行います。
お手元におる書類や資料をご持参いただきます。
③資料を基に年金事務所に相談をします。
*初診日を確認のうえ、資料を準備し年金事務所で相談・確認を行います。
④請求書の作成及び提出書類の収集
年金請求書の作成・提出書類の収集を行います。
⑤年金請求(書類の提出)
通常は年金事務所に提出します。
*初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合等が提出先となります。
⑥「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」がご自宅に到達
ご自宅に届くのは、年金請求から3~4ヵ月後が目安です
⑦年金の受け取りスタート
⑥の年金証書等の到達からから1~2カ月後に年金の受け取りがスタートします。
*指定した預金口座に振込まれます。
*偶数月に2カ月分が振り込まれます
<当事務所にご依頼いただくメリットについて>
当事務所にご依頼いただくメリットです。
◎年金事務所との打ち合わせ・協議・確認、書類の作成、提出書類の取得を代行。
*お客様を代理してほぼ全てのことを行います。
(病院の診断書などについては一部ご依頼主ご自身でご準備いただくものもございます)
*事務所での面談、あるいは訪問により迅速に対応をさせていただきます。
◎複数の届け出・申請業務のご依頼には割引。(行政書士業務含む)
例
①相続の手続き+遺族基礎年金の請求手続き
②遺言書の作成+老齢厚生年金の請求手続き
◎別件での社会保険労務士業務のご依頼時には割引。
*ホームページ掲載の料金から3割を割引させていただきます。
(当事務所の社会保険労務士業務)
◇就業規則・個別規定の作成 ➡ こちらからどうぞ
・給与規定 ・育児介護休業規定 ・退職金規定 など
◇労働保険・社会保険の届け出
・労災 ・雇用 ・健康保険 ・厚生年金
◇労使協定の作成
・時間外休日労働(36協定) ・変形労働時間制(1年単位・1ヵ月単位)
◇離婚時年金分割の手続き ➡ こちらからどうぞ
離婚時の厚生年金の分割手続き(公正証書にも対応)
◇助成金申請
雇用調整助成金申請、キャリアアップ助成金申請
◎行政書士業務にも対応。
当事務所は行政書士業務にも対応しております。
行政書士業務ご依頼時には割引(3割引き)とさせていただきます。
(当事務所の行政書士業務)
◇会社設立・変更
・新規設立 ・本店移転 ・役員変更 ・資本金増減
◇融資申請サポート
◇公正証書作成
・離婚 ・金銭貸借 ・遺言書
◇契約書の作成
・合意書 ・示談書 ・ビジネス契約書
◇遺産相続手続き
・遺言書の作成 ・遺言書の実行 ・遺産分割協議書の作成
・金融機関の書類作成
◇建設業許可申請
・大臣許可 ・県知事許可 ・事業年度終了後の届出(決算時)
当事務所の行政書士・社会保険労務士業務の総合ホームぺージ
➡ こちらからどうぞ
<ご準備いただくもの:老齢年金の請求>
老齢年金の請求のために「ご準備いただくもの(添付書類)」です。
①年金証書・年金手帳・基礎年金番号通知書
②恩給証書(受給権があるものすべて)
③雇用保険被保険者証・雇用保険資格者証・高年齢雇用継続給付支給決定通知書
④戸籍謄本
⑤住民票
⑥所得証明書・課税(非課税)証明書
本人、配偶者
⑦請求者名義の預金通帳
⑧在学証明書・学生証
子ども
⑨健康保険被保険者証・共済組合員証
本人・配偶者・子
*上記の他にも請求のケースに応じて「医師の診断書」「レントゲンフィルム」「身体障害者手帳」などが必要な場合もあります。
<ご準備いただくもの:遺族年金の請求>
遺族年金(寡婦年金・死亡一時金含む)の請求のために「ご準備いただくもの(添付書類)」です。
◎戸籍謄本
・亡くなられた方と請求者の関係がわかるもの
◎住民票除票
◎住民票(請求者の世帯全員)
◎請求者の収入が確認できる書類
◎子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要)
◎死亡診断書の写し
◎預金通帳のコピー(受取人)
(死亡の原因が第三者行為の場合必要な書類)
◎第三者行為事故状況届
◎交通事故証明または事故が確認できる書類
◎確認書
◎被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
◎損害賠償金額の算定書
(その他 状況によって必要な書類)
◎年金証書(他の公的年金から年金を受けているとき)
◎合算対象期間が確認できる書類
*請求のケースに応じて、上記の他にも個別に提出を求められる書類がありますので担当の窓口で事前に確認することが重要です。
<ご準備いただくもの:障害年金の請求>
障害年金の請求のために「ご準備いただくもの(添付書類)」です。
①年金証書・年金手帳・基礎年金番号通知書
②恩給証書(受給権があるものすべて)
③戸籍謄本
④住民票
⑤所得証明書・課税(非課税)証明書
本人、配偶者、子
⑥請求者名義の預金通帳
⑦在学証明書・学生証
子ども
⑧障害基礎年金の子の加算請求に係わる確認書
⑨診断書・レントゲンフィルム・心電図
⑩ア 障害認定日:障害認定日付近の症状の診断書
イ 現在:請求手続き以前3か月以内の症状の診断書
⑪受診状況等証明書(初診日等の証明)
⑫病歴・就労状況等申立書
⑬その他に必要な書類
ア 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
イ 第三者行為事故状況届および添付書類(確認書、交通事故証明書、示談書など)
ウ 生計維持申立書
エ障害給付請求事由確認書
オ 時効に関する申立書または請求遅延に関する申立書
*上記の他にも請求のケースに応じて追加の書類等が必要な場合もあります。
<料金について:老齢年金の請求>
老齢年金の請求の「料金」についてです。
料金につきましては下記の料金を基準に個別のご依頼に応じてお見積りを提示させていただきます。
*業務に応じては下記料金とは別途実費(必要書類・郵送料など)がかかる場合があります
単発の手続き・届け出から複数同時の手続き・届け出のご依頼まで素早く対応させていただきます。
◎老齢基礎年金の請求 : 2万5千円+実費(戸籍など)
◎老齢厚生年金の請求 : 2万5千円+実費(戸籍など)
<料金について:遺族年金の請求>
遺族年金の請求の「料金」についてです。
料金につきましては下記の料金を基準に個別のご依頼に応じてお見積りを提示させていただきます。
*業務に応じては下記料金とは別途実費(必要書類・郵送料など)がかかる場合があります
単発の手続き・届け出から複数同時の手続き・届け出のご依頼まで素早く対応させていただきます。
◎遺族基礎年金 : 3万円+実費(戸籍など)
➡ 遺産相続手続きと同時にご依頼の場合 : 1万5千円
◎遺族厚生年金 : 3万円+実費(戸籍など)
➡ 遺産相続手続きと同時にご依頼の場合 : 1万5千円
◎寡婦年金 : 3万円+実費(戸籍など)
➡ 遺産相続手続きと同時にご依頼の場合 : 1万5千円
◎死亡一時金 : 3万円+実費(戸籍など)
➡ 遺産相続手続きと同時にご依頼の場合 : 1万5千円
当事務所の遺産相続手続きHP
⇒ こちらからどうぞ (別のホームページに移動します)
<料金について:障害年金の請求>
障害年金の請求の「料金」についてです。
料金につきましては下記の料金を基準に個別のご依頼に応じてお見積りを提示させていただきます。
*業務に応じては下記料金とは別途実費(必要書類・郵送料など)がかかる場合があります
◎裁定請求
着手金0円+成功報酬
(成功報酬は、次のいずれか高い金額になります))
①通常請求:年金の2カ月分(加算額を含む)相当額
②遡り請求:年金額の2カ月分+初回入金額の10%
◎審査請求
着手金2万5千円+成功報酬
(成功報酬は、次のいずれか高い金額になります))
①通常請求:年金の3カ月分(加算額を含む)相当額
②遡り請求:年金額の3カ月分+初回入金額の15%
◎再審査請求
着手金2万5千円+成功報酬
(成功報酬は、次のいずれか高い金額になります))
①通常請求:年金の3カ月分(加算額を含む)相当額
②遡り請求:年金額の3カ月分+初回入金額の15%
◎改定請求
着手金0円+成功報酬
(成功報酬は、次の金額になります))
①通常請求:年金の2カ月分(加算額を含む)相当額
お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。
◆電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3千円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
◆出張相談 福岡県限定 1時間:1万円
◆電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。
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