福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士、株式会社・合同会社設立、労働保険・社会保険手続、届け出、就業規則作成・変更、労使協定作成、給与計算業務、遺産相続・遺言、離婚協議書、公正証書、ビジネス契約書、示談・合意書、内容証明、建設業許可等の許認可申請。 福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所がサポート・支援
行政書士・社会保険労務士平塚事務所

お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。電話:092(737)8830

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3千円     事務所までの地図

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。

出張相談 福岡県限定 1時間:1万円

電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。
当事務所のLINE@への登録は下記のボタンからどうぞ
友だち追加 LINE ID: @mce4581l   (@をお忘れなく) ご登録いただくことでLINEでのやりとりが可能です

トップページ行政書士・社労士平塚のブログお客様の声提携の専門家事務所案内事務所までの地図
行政書士平塚のプロフィール
行政書士平塚の詳細なプロフィールです。どのような経緯で行政書士になったのか?
プロフィールはこちらから

社会保険労務士試験合格
平成28年の社会保険労務士試験に合格

試験合格までの道のり
平成20年から社労士試験合格までの受験記録です

紛争解決手続代理業務試験に合格(特定社労士)
令和1年の紛争解決手続代理業務試験に合格


 
当事務所との顧問契約
(契約タイプ)
・ゼロタイプ
・給与計算タイプ
・ハーフタイプ
・スタンダードタイプ
・フルサポートタイプ
・行政書士業務追加タイプ

会社設立・ビジネス
 
株式会社設立

合同会社設立

労働保険手続き、届出

社会保険手続き、届出

従業員採用・雇用、退職手続き

就業規則・その他の個別規則の作成・変更

労使協定作成

労務管理チェック・労務監査のサポート


勤怠管理システム

給与計算

助成金申請

定款変更・議事録の作成

事業資金調達

ビジネス契約書の作成

在留資格(就労ビザ)申請

労働基準監督署の調査
是正勧告、指導への対応

許認可
 
建設業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

マージャン店許可申請

古物商許可

旅行業登録申請

遺産相続,遺言
 
遺産相続手続き


公正証書遺言作成

手書きの遺言書作成

遺言執行のサポート

戸籍謄本取寄・財産目録作成

年金手続き
 
年金申請手続き

離婚時の年金分割手続きの完全代行サポート

公正証書・離婚
 
公正証書作成

離婚協議書作成


金銭貸借の契約書作成

示談書・内容証明書
 
示談書作成
・示談書
・合意書
・和解契約書

内容証明書作成

お客様の声
 
お客様の声
ご依頼いただいお客様にご協力いただいたものです。

お問い合わせ,お申込み
 
お問い合わせ・お申し込み

事務所での面談相談

無料メール相談


出張相談

電話相談

事務所について
 
事務所案内

平塚事務所のサイトマップ

特定商取引法に基づく表示
 ・免責事項・プライバシー


 お問い合わせ先
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号  
TEL:092(737)8830
FAX:092(737)8890
メール
info@hiratsuka-office.com
営業時間 月~土 
10:00~17:00
登録番号
第06400693号

◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする


◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。


<旅行業登録申請サポート>

旅行業法では、「報酬を得て」・「旅行業務を取り扱い」・「事業として行うもの」は、観光庁長官(第1種)又は都道府県知事(第2種・第3種、地域限定、代理業)の登録を受けなければならないと定められています。

【旅行業の種類】

第1種旅行業
⇒募集型企画旅行(国内・海外)、受注型企画旅行(国内・海外)、手配旅行、他社代売を実施するもの

第2種旅行業
⇒募集型企画旅行(国内のみ)、受注型企画旅行(国内・海外)、手配旅行、他社代売を実施するもの

第3種旅行業
⇒募集型企画旅行(国内区域限定)、受注型企画旅行(国内・海外)、手配旅行、他社代売を実施するもの

地域限定旅行業
⇒募集型企画旅行(国内区域限定)、受注型企画旅行(国内区域限定)、手配旅行(国内区域限定)、他社代売を実施するもの

旅行業者代理業
⇒所属する上記旅行業者(1社)を代理して、旅行業務を実施するもの

募集型企画旅行:旅行業者が、旅行者の募集のためにあらかじめ旅行計画を作成するもの
受注型企画旅行:旅行業者が、旅行者からの依頼により、旅行計画を作成するもの

【必要な人材】

旅行業を新規に登録する場合、営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任する必要があります。

海外旅行業務を行う場合  : 総合旅行業務取扱主任者
国内旅行業務のみを行う場合 : 国内旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱主任者は、5年毎の定期的な研修の受講が義務付けられています。

【必要な資産基準】

旅行業者を登録(更新・変更登録を含む)するものは、財産的基礎として以下の基準資産が必要です。

第1種旅行業 : 3000万円以上
第2種旅行業 : 700万円以上
第3種旅行業 : 300万円以上
地域限定   : 100万円以上

基準資産の計算式=資産合計ー負債合計ー【営業保証金(弁済業務保証金分担金)】ー(不良債権、繰延資産)


【営業保証金・弁済業務保証金分担金】

旅行業を新規に登録した場合、登録通知を受けた日から14日以内に法務局に営業保証金を供託しなければなりません。

但し、旅行業協会の保証社員の場合(入会承認を得ている場合)は弁済業務保証金分担金を協会に納付することにより、営業保証金供託は不要です。

<営業保証金の最低額>
第1種旅行業 : 7000万円以上
第2種旅行業 : 11,00万円以上
第3種旅行業 : 300万円以上
地域限定   : 100万円以上

営業保証金は、年間の取引額(新規登録の場合は取引見込額)に応じてスライドします。

弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金の5分の1の額となります。

【旅行業協会】

旅行業登録通知を受け取った後、14日以内に、手数料1万9千円と営業保証金(第3種の場合で300万円)を法務局に供託することになります。

 営業登録するほとんどのケースでは、法務局では供託ではなく、旅行業協会に入会して弁済業務保証金分担金を納付する方を選択します。

旅行業協会の場合、入会する際に入会金等は必要となりますが、分担金は5分の1で済みます。(第3種の場合で60万円)

旅行業協会は、以下の2つあります。

日本旅行業協会 ⇒ こちらから

全国旅行業協会 ⇒ こちらから

【登録・営業開始までの流れ】

全国旅行業協会に入会する場合

事務所での面談・打ち合わせ

書類の作成・必要書類の収集

旅行業協会に書類を提出
書類の審査・面接があります
面接には代表者及び旅行業取扱管理者が出席します
協会から入会承認書が送付されてきます(1ヵ月前後)

観光振興課に登録申請書類を提出します
福岡の場合、予約が必要です。
登録の決定(30日~40日ぐらい)
登録手数料を納付します
旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付します

分担金納付書の写しを観光振興課に提出します。

営業を開始します

【料金・費用について】

料金(事務所報酬)と費用(登録にかかる手数料)についてです

料金(事務所報酬)

第1種 : 15万

第2種 : 13万

第3種 : 11万

地域限定 : 10万

費用(登録にかかる手数料)

 1万9千円

上記に記載している通り、法務局に納付する営業保証金、あるいは旅行業協会に加入する際の入会金及び弁済業務保証金分担金も必要となります。

上記に別途、登記簿取得手数料などの必要書類の取得手数料や郵送料などがかかります。

【登録後の毎年必要な届出】

福岡県知事登録の旅行業者は、毎事業年度終了後の100日以内に、旅行業務に関する旅行者との取引額(旅行者から預かる旅行代金全額)を記載した「取引額報告書」(規則第6号様式)を福岡県知事宛に提出することが必要です。

【登録の更新について】

旅行業の有効期間は5年です。旅行業の登録の有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとする旅行業者は、有効期間の満了の日の2カ月までに更新登録の申請をしなければなりません。

(更新手続きの流れ)
申請(窓口)

更新申請期限は、有効期間の満了の日の2か月前まで

更新手数料は、1万7千円です。

更新登録及び通知文の送付(郵送)


【登録種別の変更について】

旅行業者が、登録業務の範囲を変更する場合は、変更登録をの申請が必要です。
(申請先)
観光庁長官 : 第2種・第3種または地域限定から第1種への変更
福岡県知事 : 上記以外の変更登録(第1種から第2種・第3種または地域限定への変更等)

登録手数料 : 1万1千円
登録番号及び有効期限は変更されません。

【登録事項の変更について】

氏名または名称、代表者、住所、商号、営業所の新設や廃止など登録事項に変更が生じた場合は、その変更の日から30日以内に福岡県知事に登録事項の変更の届出を行う必要があります。

手数料は不要です。

上記の他にも
「このようなことを依頼したい」や「こんなことは取り扱っているのか」
というお問い合わせやご相談にも対応・回答をさせていただきます。

お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。

◆電話:092(737)8830   事務所までの地図

お問い合わせ・お申し込み  お問い合わせは無料です。  

事務所での面談相談のお申し込み  30分:3千円 

無料メール相談    回答の返信は48時間以内が目安です。

出張相談 福岡県限定 1時間:1万円

電話相談 30分:3千円 お問い合わせのお電話は無料です。



 〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2016行政書士平塚事務所 All Right Reserved