◎自筆(手書き)遺言書の作成◎
<遺言書の種類>
遺言書は主に次の2つの種類になります。
●自筆証書遺言
遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。
●公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書です。
<自筆(手書き)証書遺言作成の際、気を付けること>
●本人が全て手書きで作成する。
●作成の日付を明確に記載し、押印する。
・平成●●年●月●日 作成
・押印は認印でも大丈夫ですが、実印をお勧めします。
・パソコンでの作成はだめです。
●必要書類を準備し、確認し、記載する。
・不動産登記簿 ・預金通帳 ・証券証書 ・保険証書 などを確認し、正確な情報を記載します。
●訂正・修正を行う際は、正確に行うこと。
遺言内容を訂正・修正する場合、適正な方法で行う必要があります。
●遺言執行者の指定の検討
遺言執行者を指定しておくと遺言の実行の際にスムーズに手続きが進められます。指定された遺言執行者は、相続人全員を代表し、単独で相続手続きを進めることができます。
●遺言書を封筒に入れ、封をする。
封筒は糊付けで封をし、開封できない状態にして保管します。
●家庭裁判所での検認手続きが必要。
<自筆証書遺言の保管方法>
作成が完了した遺言書の保管は、紛失したり、偽造されたり、破棄されたりすることのないよう注意が必要です。
●遺言者本人しかわからない場所に保管する。
➡ この場合、遺言書が見つからずに、残された家族に想いを伝えられなかったり、余計な心配や負担をかけるという事態を避けるためにも信頼できる人にだけ遺言書の存在とその保管場所を伝えておくことが大切です。
信頼できる人は、相続人以外の親族・親しい友人、あるいは弁護士や行政書士などの専門家に依頼するということも検討されると良いでしょう。
●遺言書の効力が発した(相続開始)ときに、最も有利となる人に預ける。
遺言内容が実行されるときに、一番有利となる人に預けるというのも一般的な方法です。ただし、相続人同士の関係悪化やトラブルを避けるためにも、遺言書の存在については他言しないことを伝えるとよいかと考えます。
●遺言執行者に預ける。
遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者に預けるのが一番良いです。
相続が開始した際には遺言執行者が遺言内容に従い、その手続きを行う必要がありますので保管も遺言執行者に依頼するのが妥当です。
●法務局に預ける。令和2年7月からスタートの新制度
<遺言書の記載内容>
遺言書の記載内容で主なものは次の通りです
【必ず記載する事項】
●遺言者本人の住所・氏名
・住民票住所を記載。
●遺言書作成日。
・平成●●年●月●日 作成
●財産の種類・詳細
・不動産:不動産登記簿を取得
・預金:預金通帳を準備
・証券:証券証書を準備
財産については、個別に記載し、種類・内容が確実に特定できるように記載することが大切です。
●相続させる(遺贈する)人間の氏名及び関係。
・妻●●●●
・子●●●●
●財産の分配の方法
どの財産を誰にどのような割合で相続させるか(遺贈する)かを明確に記載する
【必要に応じて記載する事項】
●遺言執行者の指定
遺言内容の実行を確実にするため遺言執行者を指定するのが良いです。
●後見人の指定
最後の親権者は、遺言で後見人を指定することができます。
●寄付
●遺言者の想い、伝えたいこと(感謝の気持ち)
<当事務所のサポートについて>
自筆遺言書作成についての当事務所のサポート内容です。
●必要書類の代理取得
遺言書作成時に必要な戸籍謄本・不動産登記簿など公的書類を代理取得します。
●遺言書案の作成
遺言者ご本人のご要望をお聞きして、遺言書案の作成を行います。
●当事務所での自筆遺言書の作成
遺言書案を基に当事務所での遺言書作成(遺言者ご本人による手書き)を書き始めから完成、封筒封印まで見届け、必要に応じてアドバイスをさせていただきます。
作成途中で修正・訂正が必要となった場合は、適正な方法をお伝えさせていただきます。
●保管方法の確認
どのような方法で保管していくのか確認させていただき、アドバイスをさせていただきます。
●家庭裁判所での検認手続きの案内
相続開始時に必要となる遺言書の検認手続きについて説明をさせていただきます。
・管轄の家庭裁判所
・ご準備いただくもの
・手続きの流れ
・誰が手続きを行う必要があるか など
<遺言書の訂正・修正について>
自筆遺言書作成中に誤字や脱字があった場合には、定められたルールに従って訂正・修正を行う必要があります。
ルールに従わない方法による訂正・修正では無効になる可能性もありますので事前に訂正・修正のルールをご理解いただいうえで作成を進めていくことが大切になります。
●加入の場合
訂正箇所に加入の場合は加入する箇所に { のしるしつけ文字を加入します。
●削除・訂正の場合
削除・訂正の場合は、削除した箇所の文字が判読できるように二本線で消して、正しい文言を記入します。
●訂正・修正した箇所への押印
変更(加入,削除・訂正)した箇所に、遺言書に押印した印鑑で押印します。
●余白への付記
変更した部分の欄外あるいは遺言書の末尾に次のような付記をします。
・変更箇所付近の余白への付記
「本行●字加入●字削除 遺言者氏名」
・遺言書末尾への付記
「本遺言書第○条○行目「◎◎◎」とあるのを「◇◇◇」と訂正した。遺言書氏名」
付記には遺言者本人の署名を行います。
<家庭裁判所での検認手続き>
自筆遺言書は、家庭裁判所にて提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
封印のある遺言書は、開封せずに家庭裁判所に提出し、家庭裁判所で相続人等の立ち合いのうえ開封しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対し遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加筆・削除・訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
●申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
●申立先の家庭裁判所
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
●必要な費用
・収入印紙 800円
・連絡用の郵便切手
●申立に必要な書類
・遺言書の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
<作成までの流れ・時間>
自筆証書遺言の作成の流れです。
①事務所での面談
・遺言書作成に関する説明、ご質問の受付
・財産内容の把握
・相続人の確認
・遺言内容のご要望の聞き取り
・ご準備いただくものをお伝え
②遺言書案の作成
遺言者のご要望を基に作成します
③遺言書案のご確認
案のご確認をいただきます。
修正や訂正の要望があれば変更いたします。
④遺言書の作成
完成した案を基に遺言書の作成を行います。
遺言者ご本人に手書きで作成いただく必要がありますので事務所にお越しいただくか、ご希望に応じてご自宅に私が訪問させていただきます。
◇完成した遺言書に押印後、封筒に入れ、封印
◇遺言書のお渡し
◇遺言書の保管についてのアドバイス
◇家庭裁判所での検認手続きの説明
【作成にかかる時間について】
①面談から③案の作成まで : 約1週間ほど
④遺言書作成 : 1時間~2時間ほど
<ご準備いただくもの>
作成の際ご準備いただくものは次の通りです。
【遺言者について】
●遺言者の住民票のコピー
正確な住所の記載を行うためです。
●印鑑証明書
印鑑証明書は、遺言書作成当日あるいは前日のものをご準備いただきます。 遺言書作成日を証明するものとして使用します。
●実印
【財産の内容について】
●不動産
以下のいずれか
・不動産登記簿のコピー
・固定資産納税通知書のコピー
●預金
・通帳のコピー
●証券
・証券証書のコピー
●死亡保険
・保険証書のコピー
●負債
・負債の詳細(借入日・借入額・現在の残債務額など)がわかる書類のコピー
*上記の他で遺言書に記載する財産についてもその詳細がわかる書類のコピー
<作成サポート料金>
料金 : 4万8千円 + 実費
実費とは、郵送料、登記簿・戸籍謄本など公的書類取得手数料などの作成のためにかかる費用のことです。
【お支払いのタイミングについて】
4万8千円 : 業務の着手時
実費 : 遺言書作成完了後
お電話あるいは下記のメールフォームよりご連絡くださいませ。
◆電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3千円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
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